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「個人型確定拠出年金」と「小規模企業共済」は同時に掛けることができることを知ることができました。ありがとうございました。

そこでまた質問なのですが、上限額は2つ合わせて68,000円までなのでしょうか?
それとも「個人型確定拠出年金」68,000円、「小規模企業共済」70,000円(?)の合算したものまででしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

重複となっていたら、


ご了承下さい。

いいえ。
合わせなくてよいです。
個人型確定拠出年金だけで、上限68000円
となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/05 08:39

http://www.kjnjgn.com/128
>小規模企業共済、国民年金金、確定拠出年金それぞれの保険料(小規模企業共済の場合、正確には掛け金)は、全額が所得控除の対象になります。
>小規模企業共済の掛け金の上限は月々7万円で、確定拠出年金と国民年金基金と確定拠出年金の保険料の上限は6万8000円です。ということは、両者を合わせると年間で最大165万6000円の控除が受けらます。
>ただ、「国民年金基金+確定拠出年金」という組み合わせは出来ません。

私の家族も小規模企業共済と国民年金基金を上限まで20年以上掛け続けています。どちらもちゃんと控除の対象になる、前者は別枠、後者は社会保険控除料扱いになり、年金と健康保険と合算した金額の全額が控除対象になります。
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この回答へのお礼

よくわかりました!
誠にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/02/05 08:38

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