夫名義での市県民税と国民健康保険税が、滞納で、差し押さえの通知が、送られて来ました。主人だけの収入なので、毎月、70,000円づつ、分割支払いの相談に 地方税滞納機構に 相談に行ってきました。が、滞納している本税だけでも、どうにか、支払っわないと、否が応でも、差し押さえと言うことに成りますと言われました。夫名義の滞納税での差し押さえの対象と成るのは、夫名義の所有物だけですか?妻名義の不動産や、子供達の動産、給与などは、差し押さえの対象なのでしょうか?それと、妻の財布の中の現金などは、どうなりますか?教えて下さい。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
補足コメントの民事執行法は、裁判所によってなされる差し押さえ(強制執行)です。
税金の滞納などは国税徴収法に則り、税務当局からなされる差し押さえ(滞納処分)です。
ご質問の件について、民事執行法は何らの関係もありません。
民事執行法は、銀行や消費者金融などからの借入の返済が滞った場合などが対象で、
地方税を含む税金の支払いが滞った場合の差し押さえは国税徴収法により執行されます。
前者は自己破産の手続きをすれば免責することもできますが、税金は免責になりません。
税金が納められず自治体が破綻なんてことになると影響が甚大なため、
税金を賦課徴収する徴税吏員は非常に強い調査権限と執行権限をもっています。
給料の滞納整理では生活できるだけの分は残しますが、預貯金や動産・不動産、
給付型の保険なども差し押さえて解約してその給付から徴収したりします。
相談の結果のように、本税だけでも早急に支払った方がよろしいと思われます。
No.5
- 回答日時:
それは、通常の強制執行です。
税金に関しては、
国税徴収法
(一般の差押禁止財産)
第七十五条
次に掲げる財産は、差し押えることができない。
一 滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料
三 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
四 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
五 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
六 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
七 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
八 滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類
九 滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票
十 滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具
十一 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
十二 滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十三 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
2 前項第一号(畳及び建具に係る部分に限る。)及び第十三号の規定は、これらの規定に規定する財産をその建物その他の工作物とともに差し押えるときは、適用しない。
上記が、差し押さえ禁止物になりますが、現金に関しては記載がありません。
No.4
- 回答日時:
本人名義以外の物は、差し押さえができません。
妻の財布ですが、これは差し押さえの対象になります。
ならない場合は、妻も働いていて給与収入があると証明された場合は「別世帯」という判断がされますので差し押さえは回避できます。
子供の動産でも、仮に父親が買い与えたとしても名義が子供であれば差し押さえができません。
1)本人名義の動産・不動産
2)本人名義の預貯金
3)貴金属
4)現金
これが、差し押さえ対象となります。
No.3
- 回答日時:
元納税課です。
延滞金の利率が高いので、元金を早く抑えてしまったほうがいいですね。(ローンみたいに、利子に利子はつかないので)
あくまで夫名義であれば夫の財産しか差し押さえられません。
ただ悪質な場合は給与や口座の差押え以外に
家の家宅捜査で差し押さえを行いますので、場合によっては共有物も差し押さえて
オークションに出されてしまう可能性も否定できません。
また、差押えはされませんが国保税は家族全員分が世帯主にかかっていますから
そこらへんを理解してもらって家族全体で考えてくださいと言われることもありますね。
No.2
- 回答日時:
妻や子供名義のものは差し押さえられません。
しかし、買ったのは私程度では無理。
ちゃんと名義の分かる者です。
例えば差押え対策で名義替えもいけません。
同じ家の中にあるものは大抵対象です。
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回答を ありがとうございます。それと、先ほど、調べたのですが、民事執行法という法律で、99万円まで、差し押さえ禁止というのと、滞納者に 財産が、無かった場合、給料の差し押さえは、4分の1を差し押さえられて、4分の3は、差し押さえられないと 民事執行法および政令で、規定されているんですよね?