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車の使用者・所有者は義父で、これこら譲り受けるのですが、乗るのが主人です。
車の使用者・所有者を義父のままで、保険は主人が契約、被保険者だと保険は降りますか?
保険屋さんによって降りる所と降りない所があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

出来るんだけどね、次に買い換えるときにも、又、使用者所有者を義父にしなければいけませんよ。


ですから、義父からご主人に名義変更して下さい。
法律でも
『15日以内に』
変更手続きを完了させなければいけない
と義務づけられているんですよ。
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車の名義変更をすれば、任意保険も名義変更をしなければなりません。



>車の使用者・所有者を義父のままで、保険は主人が契約、被保険者だと保険は降りますか?

車の所有者と任意保険の契約者が親族なりで異なっていても契約は出来ますし、もちろん保険も使えます。
ただし、同居なり条件が付く場合がありますので、詳しくは保険会社にお問い合わせ下さい。

現在契約中の任意保険のみを名義変更して、保険の等級を引き継ぐことも出来ますので、詳しくは契約している保険会社にお問い合わせ下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
やはり、条件とか付くのですね。
再度確認などしたいと思います。

お礼日時:2017/02/06 17:06

義父さんは同世帯ですか?同世帯ならいけますよ。

うち車の所有者は旦那ですが、保険の契約は私でやってます。うちの会社の給料天引きでやったら少し割引があるもので。
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この回答へのお礼

同世帯ではないです。
私自身も所有者と使用者が母親で保険は自分にしてるのですが。

お礼日時:2017/02/06 17:02

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