有給休暇について詳しい方教えて下さい。
現在勤めている会社についてです。
①半年経っての有給休暇が6日でした。
②勤めて1年経って10日つきました。
労働形態は月曜〜金曜の週5日
8時45分〜17時15分定時です。
労働基準法では週30時間以上ならば、半年で10日
1年半で11日つくと思いますが、労働基準法違反では無いのでしょうか?
中途入社当初に、会社の人からは昔はもっと少なかった!とか、小さい会社やからとか言われました。
私的にはそんな昔のことは関係ない。
小さい会社とかそんなものただ言い訳だと思います。
よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
正社員じゃなく、パートか非正規か派遣だからでは?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたのおっしゃる通り、労働基準法第三十九条に年次有給休暇の付与について、記載がされています。
一般の労働者(社員及び社員と同等の労働時間)の場合、入社(雇用から)半年を経過した時点で、6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
なお、週に30時間を切る労働者の場合も、付与条件を満たした場合勤務時間により、相応の年次有給休暇を付与しなければなりません。
今回の質問のように、初回の付与日数が6日になる労働時間の雇用は見当たりません。
以下に、厚生労働省の作成した(労働基準法 第三十九条)年次有給休暇のわかりやすくした、ハンドブックがありますから、見られて会社と「6日」にどうしてなるのか、確認してもよいかも知れませんね。
少なくとも、労働基準法からは逸脱しています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
回答ありがとうございます。
そうですよね。
なぜ6日になっているのかまず聞いて見るべきですね。
確かに6日と言う枠はないですもんね。
確認してみます。
でも、聞いたら気まずくならないか心配です笑
No.1
- 回答日時:
こちらをご参考に。
http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html
当然ながら、昔の事とか会社の規模とかは関係ありません。
就業規則を求めてみて下さい。
それでも何か言われたら、労基署にご相談を。
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