電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先日当て逃げをしてしまい、毎日反省の日々を過ごしています。
被害者の方に謝罪をし、当初は物損でいいという風におっしゃってくれたのですが、診断書を警察に提出し、人身事故になりました。
その診断書の中身は知りませんが、警察に行った時には軽度のひき逃げと書いてありました。
私が原付バイクの相手が車です。
こういう場合でも私はひき逃げとなり免許取消となるのですか?
免許取消になったら私が悪いのでいいのですが、普通免許で原付バイクを運転していたので免許取消になりたくないなという気持ちも少しあります。
たくさん調べても加害者が車、被害者が歩行者というケースばかり出てきて、自分のケースはどうなるのか気になっています。
被害者の方も治療を終えられたということもあり、余計に自分のケースがどうなるのか気になります。
罰金と免許がどれぐらいになるか分かる範囲でいいので教えて下さい。

A 回答 (2件)

逃げたからですね。



罪が重くなるのですよ。

罰則は10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

免許取消にはならないと思われます。
せいぜい免許停止でしょう。

ま~檻の中にいる内に失効になって切れるとは思いますけど。
    • good
    • 1

当て逃げの場合はおそらく一発免停です。


当てて逃げなかったらただの物損だったら減点はなかったかと。
しかし人身なので減点だったでしょうけどね。

罰金は10万以下とかまたは1年以下の懲役でしょうけれど、
相手が怪我をしているということであれば治療費など請求されるでしょう。
保険でいけるんでしょうけれど。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!