
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
共用部分に設置することは可能です。
理事会で「喫煙所の設置」を決議して、管理組合の総会の議案とし、過半数の賛成を得られれば設置できます。
ただし、喫煙所は「喫煙者のためだけのスペース」です。
ところが、この喫煙所は共用部分ですから、清掃などの維持・管理の経費は非喫煙者の所有者の管理費も使うことになるでしょう。
非喫煙者の中から、喫煙者のためだけのスペースのために自分の管理費が使われることに反対する人も出てくると思います。
このように考える人がどの程度存在するかで決まってくると思います。
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