No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの世帯が住民税課税世帯で区分が一般1だとされると、確かに、障害福祉サービスや地域生活支援事業の月額負担上限額は9300円になってしまいます。
そこで、まず、住民税課税世帯とは何か、ということを調べます。
障害者総合支援法での世帯とは、障害者本人+配偶者 をいいます。
住民税課税世帯とは、障害者本人にも配偶者にも住民税がかかる状態です。
住民税は、所得割という部分と均等割という部分から成り立っていて、所得割はあなたの所得(収入)による額となり、均等割は住民が平均的に負担する額となります。
あなたに配偶者がいないのならば、あなただけで考えます。
以下、あなたには配偶者がいないと仮定して、回答を進めてみます。
前年の12月31日現在で障害者であって、その年の合計所得金額というものが125万円以下だと、所得割も均等割もかかりません。
つまり、そのような場合、今年の住民税(6月から)は課税されず、つまりは住民税非課税世帯です。
そのような場合は、月額負担上限額が0円になります。
上記の障害者とは、何らかの障害者手帳を持っている人のことをいいます。
何級でもかまいません。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のどれかを持っている人のことをいいます。
合計所得金額というのは、給与の年末調整が終わると、その年の12月31日現在で配布されるはずの「源泉徴収票」というものでわかります。
受けている年金が障害基礎年金や障害厚生年金のときは、これらは非課税所得なので、合計所得金額に含めずに済みます。
この「源泉徴収票」の「給与所得控除後の給与の金額」というのが、合計所得金額です。
この合計所得金額(給与所得控除後の給与の金額)が125万円以下であれば、月額負担上限額が0円。
ということで、どのぐらいの年間給与額であれば大丈夫なのか、ということを最後に調べます。
所得税法で定められている計算表に基づいて計算すると、税込で約204万円までの年間給与額ならばOK、ということになります。
社会保険料や税金などが天引きされる前の給与支給額の合計を年間204万円までに抑えて下さいね、という意味です。
204万円を単純に12か月で割り算してみると、1か月あたり、ちょうど17万円です。
要は、働いて得る給与の額が1か月あたりで税込17万円までだったら、月額負担上限額はなし。
先ほども書きましたが、障害基礎年金や障害厚生年金の額は無視してもらってOKです。
ですから、おそらくは、引き続き自己負担なしで居続けられると思います。
お仕事がんばって下さいね。
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