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市県民税の延滞金

を払わないとどうなる?

A 回答 (5件)

最終的には差し押さえされることになります。


なお、税金の場合は裁判不要で差し押さえできます。
また、自己破産しても免責されませんので、税金だけは残ります。
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元納税課です。

1か月以内に督促状が届き督促料がプラスされます。
それでも払わない場合、口座の動き(通帳記帳したときのそのまま)や保険の契約、
携帯電話の契約など調査していくとともに催告書なんかが届きます。

その間、延滞金が発生してきて会社勤めの場合は給与いくら払っているか
おしえてね、ボーナスもと会社に通告がいき会社にバレます。
とともに最終通告の納税警告書なんかが行ったりします。

場合によっては、通帳に金があった時点で差し押さえたりするので
給与の調査や納税警告書の前に気づいたら口座の貯金が消えていた、
なんて話も多いです。

相談に言っておけば、分納などもありますし
有無を言わさない差し押さえにもならない可能性も出てきます。
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最後の最後は強制執行で差し押さえです。

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督促状が来て、それでも払わない場合は差し押さえになります。

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それに対して、更に金利が付きます。


最終的には、差し押さえをされます。
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