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逮捕と言うのは逃げないように拘束される事を言うのでしょうか?

逮捕されたけど前科はつかなかったという事もあるのですか?

書類送検されれば逮捕されなくても前科はつくのでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (2件)

逮捕と言うのは、2種類の方法があります


1)現行犯逮捕(緊急逮捕含む)
これは、犯罪を犯したという十分な証拠によって現場での身柄の拘束が逮捕となります。
2)通常逮捕
これは、警察が被害の申告(告訴)を受けて、捜査して容疑者を特定し証拠等を集めて裁判所へ逮捕状請求を行い、その許可で逮捕状が発布されて身柄を拘束されることです。

>逮捕されたけど前科はつかなかったという事もあるのですか?
あります、逮捕されても犯罪の立証が出来なかった場合や、微罪処分ということで検察官の許可の元「厳重注意」で終わらせる場合があります。
よく万引きで、逮捕されても被害品の買取と告訴の意思なしで身元引受人が来た時の釈放がこれにあたります。

>書類送検されれば逮捕されなくても前科はつくのでしょうか?
送検されると、検察官によって呼び出しがあります。
そこで、検察官が「起訴猶予」「不起訴」を決定すれば、裁判がありませんので刑罰がなく前科にはなりません。

ただし、前科がないというだけで、犯罪の事実があれば「犯罪歴」という記録が警察のデーターベースには保存されており、照会センターへ警察官が問い合わせるとその履歴はすぐに回答されます。
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逮捕というのは、身柄を拘束すると言う意味でありそのこと自体で有罪や前科という言葉・状態とは一切関係がない



送検というのは、警察から検察庁に身柄又は書類が送られる事をいう
この状態は、警察での捜査活動が一段落して、対象者を起訴して裁判を開始するか?起訴せずに済ませるかを検察庁(検察官)が判断する

で、起訴されて裁判になり有罪が認められた時点で前科者となる


逮捕された時点で前科者になるような無茶苦茶なことは無い
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