A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>474条のは第三者からの求債が債務者にとって嫌かもしれないのでそれを拒んでもいい、というものだったと理解してました。
第三者であろうと保証人であろうと求償ならば同じことです。
旧債務者が口を出すような事云々ではなく「債務者の意思に反して弁済できない。」が474条2項なので、これに習って514条ただし書きがあるのだと思われます。
No.1
- 回答日時:
>第三者と新たにどんな契約をするかも自由な筈なんです
自由ではないです。
更改は、債務者(債権者)の交代などです。
本来債務者の意思に反し、第三者が債務者のために弁済することはできないことになっています。(民法474条2項)
このことから、同法514条のただし書きがあるのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/12 10:27
474条のは第三者からの求債が債務者にとって嫌かもしれないのでそれを拒んでもいい、というものだったと理解してました。
514条に関しては、新旧債務者の間に何の権利義務も発生していないと思うので旧債務者が口を出すような事ではないんじゃ?って思ってたんですがもんだいありますかね?
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