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祖母が生前、私の将来の為にと私の名義で口座を作っていたのですが

祖母が他界した今、通帳も見つからず印鑑もどれを使ったのか分かりません。
口座を見つけ引き出したいのですが通帳も印鑑も手元には無い。

名義は私なので通帳と印鑑を紛失したと窓口に言えば良いのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

もしあるとしたら、正式な相続人であるあなたの親が預かっていると思います。


あなたが未成年か学生ならば本当に必要なときまで預かっている考えなのかもしれません。

おばあちゃんこんな事言ってだけど知ってる?って聞いてみてはいかがですか?

親が使ってしまうのでは?という心配はしなくて大丈夫です。
あなたの名義なら親でも勝手に引き出すことはできません。
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>祖母が生前、私の将来の為にと私の名義で口座を作っていたのですが



こういう話は多いのですが、実は話だけでそれっきりということもよくあります。

銀行側は口座の名義が何であれ、その預金を誰のお金でしたか、またその通帳や印鑑を誰が管理しているかで「真の預金者」が誰かを判断します。

つまり祖母は「あなたのために」と言っていたけれど、実際には自分のお金で預金して自分でそれを管理していたから、その預金は「借名預金」といって名前はあなただけれど真の預金者は祖母のままということです。

もしまだ銀行にそのまま残っているとして、銀行に事情を話したとしても、その預金は亡くなった祖母の「遺産」になるので、祖母の相続人(配偶者や子供たち)が相続することになります。
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>祖母が生前、私の将来の為にと私の名義で口座を…



通帳と判子を渡されていてわけではなければ、それは祖母の財産のままです。
単なる「借名口座」であり、「名義預金」などとも呼ばれます。
ネット検索してみれば、弁護士や税理士のサイトがいくつもヒットします。
お試しください。

オレオレ詐欺がはやりだして以来、借名口座は簡単に作れなくなりましたが、以前は簡単にできたのです。

>名義は私なので通帳と印鑑を紛失したと窓口に…

銀行に対しては、確かにそういうことになりますが、名義人本人であることを証明できる書類、免許証など本人確認書類が必要です。

首尾良く現金化できたとしても、そのままではあなたのものになりません。

法定相続人のものですから、相続人全員の同意を取り付けることが必要ですし、全員の同意が取り付けられたら今度は「贈与税の申告と納付」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
が必要になってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

ただ、残高が 110万円以下で、かつ、同年中に他からの贈与は一切なければ、税務署に対してはだまっていて合法です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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