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銀行は口座名義人が死去したことを知った場合に当該口座をロックさせるとのことであり、その知る方法としては親族等の連絡ということになっています。
ただそれが電話ですむという点に疑問を感じます。
これではいたずら目的で親族を名乗ってその手続きをするような者が現れるのではないでしょうか。
いきなり自分が死んだことにされて入出金不能になっていれば大変だと思います。
口座名義人の誕生日ぐらいは尋ねるかもしれませんが、その程度のことを知っている人はいくらでもいると思われますが。

A 回答 (10件)

●【口座名義人の誕生日ぐらいは尋ねるかもしれませんが、その程度のことを知っている人はいくらでもいると思われますが。



⇒銀行等、金融機関が緊急時に電話で本人確認をするに際しては、通常、口座名義人の生年月日だけではなく、最低限、例えば、住所や電話番号の確認も行うこととなっております。
その上で、正式に手続きをとっていただきたく、なるべく早く営業店(本支店)に来店していただくよう依頼することになります。

なので、実際には、親族等からの死亡連絡を受けて口座凍結したとしても、現実にはトラブルになることはほとんどありません。

むしろ、そのような場合において、ただちに口座凍結をせずに、凍結前に死亡した口座名義人の通帳や印鑑、キャッシュカードを入手した親族関係者に遺産分割協議等がなされないまま、勝手に預金を引き出されてしまった方が後々よほど問題となり、銀行等もトラブルに巻き込まれる可能性があるんですよね。
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口座名義人死亡の情報があれば直ちに停止します


停止してから確認作業に入ります
死亡が事実でなければ直ちに停止を解除します
確認もせずに放置という事はありません
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そうですね、親族の電話での口座閉鎖は「仮」です。


正式は書面で、僧坊診断書、除籍謄本など死亡がわかる書類と届出人mの本人確認証を添えて窓口での届出が必要です。

>その程度のことを知っている人はいくらでもいると思われますが。
明白な犯罪行為ですから、よほど恨みを買ってる人だけでしょう。
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最近は脂肪欄に載せない人も多いのに、新聞で知ることなどありゃ〜せん!?



しかし、個人情報云々と騒ぎ始めてから、その方法はひた隠しにするが。

そりゃ〜葬儀社や親族が死亡診断書を提出に行くので、役所回りの行員が聞き取りしてくリャ〜住むことです。
不正やネコババを防ぐためなので、個人情報より先にある保護活動です。
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死亡診断書を書く医師・病院も、死亡届を受け取る市役所も、葬儀を請け負った葬儀社も、いずれも銀行に通報したりしません。



特に医師や公務員には守秘義務が課せられており、職務で知り得た情報を他人・他機関・他組織に漏らすことなどあり得ません。

銀行が預金者が死亡してことを知るのは、
1. 家族からの申し出
2. 地方の新聞にあるお悔やみ情報
3. 行員がたまたま風の便りに聞いた
など。

>いたずら目的で親族を名乗ってその手続きをするような者が…

絶対ないとは言い切れませんが、死亡したことが事実ならこれは 3.番のうちと考えられるでしょう。

凍結されてもさしあたって葬儀に必要最小限のお金は引き出せますので、銀行が凍結したことに異議を挟むことはできません。

葬儀が終わり落ち着いたら、銀行に相続手続きを取れば良いだけのことです。

故人の預金が銀行に取り上げられてしまうわけでは決してありませんのでね。
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もし間違っていれば解除すれば済む話です。


知らない間に預金名義人以外の人間が勝手に預金を引き出す方が問題が大きいと思いませんか?
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銀行は親族に連絡は取りません


死亡診断書が出た時点でストップかけます
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『その知る方法としては親族等の連絡ということになっています。


たった一本の電話で即停止なんてしませんわ

出回り担当の行員に自宅を確認させるとか
裏取りくらいします
新聞等のお悔やみ欄も重要な情報ですし、葬儀場もありますしね
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ロックできなくて、通帳と印鑑持った長男などが


全額引落して、独り占めの可能性と比べると、

本人死亡のあと、親族の電話だけで止められると
しても、メリットの方が大きそうですが。

遺産の保全という話です。
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新聞のおくやみ欄って聞きました。

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