No.4
- 回答日時:
他の方がおっしゃるように、実際に娘さんが実行してしまったらその実行自体の罪は問われるはずです。
ただ「手段を持ち得ても(用いてもの間違いだと思う)」だと、意味が通らないんでもしかしたら脅迫には当たらないって判断されるかもしれませんね。
可笑しなというよりは、頭の悪い子の発言ですね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この言動は、脅迫罪になりますか?
↑
ハイ、なる可能性があります。
(脅迫)
第222条
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を
加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
たとえ、自分の娘がその「いかなる手段を取られて」
殺人を犯したとしても、殺人犯には娘はならない気がします。
如何でしょう?
↑
残念ながらなりますね。
殺人罪は、人を殺すことによって成立する
犯罪です。
人を人と認識し、人を殺すような行為をして
実際に人を殺す結果を発生させれば、そのような
事情があっても殺人罪になります。
映画などでよく出てきますが、子供の頃から
洗脳、訓練して、殺人マシーンに仕立て上げる
というやつです。
ああした場合でも、殺人罪が成立します。
ただ、洗脳の結果、善悪の区別がつかなくなったような
場合に、故意、過失の有無が問題になることが
あります。
こんな洗脳を受けたら、普通の人間なら善悪の
判断がつかなくなる、ということであれば
違法性が阻却され、犯罪にはなりません。
その娘さんのレベルなら、善悪の判断がつかなくなる、
という場合であれば責任が阻却され
やはり犯罪にはなりません。
しかし、現実にはそんなことはまず発生しません。
実際、そうした事件が発生したことは無いと
思います。
No.2
- 回答日時:
十分、脅迫文言になります。
ただ悲しいかな、人を殺せば「殺人罪(殺意がある場合)」「過失致死」「傷害致死」と色々な法令に抵触します。
無罪になる場合も、状況次第では確かに無い事はありませんが、極稀れなケースです。
急迫不正な侵害行為で、娘さんが「驚愕」と「極度の恐怖心」で正常な判断が出来ない状態で、相手からの攻撃等をかわせなくて防御行為(防衛行為)が過剰であっても、女性と言う事が考慮されて過剰防衛でも刑罰面が免除される場合も無きにしも非ずです。
事件が複雑化する前に、その文言を言った相手を脅迫罪で刑事告訴することが良いのではと思います。
No.1
- 回答日時:
なりますよー。
いかなる場合でも、費とを殺せば犯罪者です。
なぜなら、法律で決まっているから。
この国は法治国家ですよー。
すべて、法律です。
逆に法律で、ならないよー
って、ところに触れていたらなりません。
残念ながら、今の法律では
よほど特殊な人(軍隊で戦争)くらいしか、逃れられません。
自己防衛でも、
殺したら 過剰 防衛として、ある程度の罰があります。
不思議ですよねー。
殺されそうになってるのに、殺したら犯罪者!
法律に、情状はよほどの限り、関係ありません。
なぜなら?
法律では情状などを、考慮して、法律を変えられないからです。
まぁ、今の時代、法律自体が、
簡単にねじ曲げられてしまう(強行採決)世の中ですから、
どうなるかは、わかりませんが。
まず、人殺し、放火、
これは、言い逃れできません。
でも、安心してください。
日本なら、すぐ出てこれますから!
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