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専門実践教育訓練給付を受けたいのですが、「平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、
同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は10年以上。」の規定で、平成26年10月1日に一般教育訓練給付金を受けたため、10年間専門実践教育訓練給付を受けることができません。
この一般教育訓練給付金を返納して、一般教育訓練給付金を受け入れた事実をなくすことはできないでしょうか?
また、他に何かいい方法はないでしょうか?

A 回答 (1件)

>この一般教育訓練給付金を返納して、一般教育訓練給付金を受け入れた事実をなくすことはできないでしょうか?



できる訳ないじゃないですか。

>平成26年10月1日に一般教育訓練給付金を受けたため

一般教育訓練給付金は平成26年10月1日から始まったので開始日に受給することはできないと思いますが。

ま、多分旧教育訓練給付金を受給したか、開始日以降に一般教育訓練給付金を受給したかということでしょうが、抜け道はありません。
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