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他の方の質問ですが、気になったので投稿してみます

母親が被相続人になるとして(父親は故)、その子供の私と姉、妹がいます
遺言書では、姉と妹にお金を生前贈与して、残りの財産の土地は全て私が相続するようになっています

遺言書が書かれた数年後に、私の母親と私の夫が養子縁組をして、遺言書がさらに増えました
内容は、母親の土地は私と夫で1/2ずつ分けて共有して相続するという内容です

夫は半年前に病気で亡くなりました
また、私達には子供か2人いますので、夫の代襲相続人になります

ちなみに母親は現在認知症で、改めて遺言書を書くのは難しいと思われます

そうなると、遺言書の内容はどうなるのでしょうか

①遺言書の夫の記載があるものが無効になるなら、母の土地を1として、
私が1/2+1/3、子供1/3が二人分
もしくは私1/2、子供1/4が二人分

②遺言書の土地に関する事が無効になるなら、母の土地を1として、
私が1/3、子供1/3が二人分

③遺言書自体が無効になるなら、生前贈与分も含めて、姉1/4、私1/4、妹1/4、子1/8が二人

のケースが考えられますがいかがでしょうか?もしくは別のケースになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問者の兄弟姉妹が遺留分を請求しないと言う前提なんですが、



難しく考える必要は無いのでは?、

最初に書かれた遺言書の後から質問者のご主人が質問者の母親と養子縁組をされて法定相続人に成って、その折に遺言書も書き換えられた、当然其れの日付は最初の物より後です、
従って、遺言書が増えたのでは無く、最後に書かれた日付の物のみが有効な物です、
あくまでも法的に書式が有効な形で有ると言う前提で、
その後、ご主人がお亡くなりに、
なので、当該遺産の土地は奥さんである質問者が二分の一プラスご主人の取り分の二分の一、残りをお子達が夫々二分の一づつが法定相続人に認められた権利です、

質問者の姉妹が生前贈与を受けたにも関わらず遺留分の請求が有れば、
質問者・お姉さん・妹さん、養子縁組されたご主人の4名で均等割り、
其の内のご主人の取り分の二分の一は質問者へ、お子達は亡きご主人の取り分の更に残りの二分の一づつです、

遺言書に法的な効力が無かった場合もこの取り分で分割するのが本来です、

比率は原則で有って全員の話し合いで比率の変更は自由です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
普通に難しく考えなければ
そういう分割になりますよね

お礼日時:2017/02/21 15:50

土地半分は貴方、土地もう半分を二人の子供で、分ける。

生前贈与以外の財産は貴方に。来るのかな、私の場合は民商に行って聞いてきました。貴方の町や市の市役所で法律相談に予約して行くと無料、又は安価です
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この回答へのお礼

ありがとうございます
単純に考えそうですよね

お礼日時:2017/02/19 13:23

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