プロが教えるわが家の防犯対策術!

隣の家は敷地内にギリギリ普通車3台(5ナンバー2台と1台は3ナンバーで大きなRV)停めてるのですが、嫁いだ娘さんが週に5回くらいは宿泊してきます。その車が3ナンバーの大きなRVなので、敷地内に入らずいつもどの車か1台は道路に駐車してる状況です。

夜の8時~翌日の午前10時くらいまで路駐してます。私は仕事に行くのでそのあと何時まで停めてるか知りませんが、
こういうのも交通法違反になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

そこで車庫証明取ってる訳じゃなければ、青空注射にはなりません。



路上駐車していても、その場所が駐車禁止場所でなければ、駐車違反にもなりません。
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「自動車の保管場所の確保等に関する法律」というものがあります。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html
これの
(保管場所としての道路の使用の禁止等)第十一条 2項
自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
   
この条項に違反しています。
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俗に言う「車庫以外での保管」に違反しています。


この場合は、匿名でも通報できます。
度々通報すれば、都度違反切符を切られますのでやめるでしょう。
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>敷地内に入らずいつもどの車か1台は道路に駐車してる状況です。


 駐禁ではなく、保管場所に関する違反になるので
 例え駐車禁止の場所でなくても
「公道を車両保管場所として利用する」違反に該当。
 罰金刑(赤切符)を受ける違反ですね。
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