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親戚の女性の話です。

彼女は関東で小学生の子どもと住んでいます(夫とは離婚)。

彼女はガンを患い、治療に専念する必要があるため、生活保護の申請を出しています。

彼女には老いた父母がいて、彼らは東北に住んでいます。

父母は彼女の手助けのため、一時的に関東へ行くはずでしたが、このタイミングで、父親のほうが軽い脳梗塞で不自由になってしまいました。

父母も貯金がなく、治療のため、生活保護を考えているのですが、娘のことも心配なので、関東の方へ引っ越したいと考えています。
この場合、生活保護は関東で申請すべきでしょうか?

それとも、地元の東北に出すべきでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

保護制度を理解する必要から述べます。


 生活保護法では、原理・原則の要件を満たす困窮者は国が定めた最低限度の生活が維持できるように保障し、自立助長をすることを目的として行う制度です。
 質問文では、①申請を関東か東北でするか?について
保護申請は、現居住地で申請が原則です。保護の実施機関は居住地のOW(福祉事務所)が責任を負い保護をします。現段階では娘さんは生活保護開始申請を提出済みと言う事ですので、親御さんは東北の居住地のOWで生活保護開始申請をすることになります。保護開始後関東に移る場合はの娘さんのところに居住後にOWに申請(移管)をすることのなります。保護は切れ目なく保護されます。また、逆も同じことをします。この場合は、引っ越し費用等及び敷金礼金等も申請することで支給されます。

 ②法第4条「保護は生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力をその他あらゆるものを、その最低生活を維持のために活用することを要件として行われる。」
2項「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて法律による保護に優先して行われるものとする。」
3項「前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」
第7条「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」
 
 第10条「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」
 
 保護は、原理・原則を満たす困窮者は種類及び程度を決定し保護されます。
 保護の種類は、「生活扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・教育扶助・生業扶助・出産扶助・葬祭扶助」の八種類の扶助の保護をされます。
 医療扶助で、国保に準じて、がんの治療および脳梗塞の治療等は負担なく治療できます。
 持ち家がある場合もOWの要否判定の決定で保護も可能になります。但し、ローン返済中は無理な場合もあります。
 
 今回は、娘さんは保護開始申請は提出済みなので、親御さんは、現居住地で申請をすることです。それから、娘さんと親御さんとよく相談のうえで、同居する上で関東か東北か居住地を定め決めることです。
娘さんのところで同居する場合で、仮に部屋が狭いようですと大部屋に転居か近くの賃貸部屋を借りることです。

 親御さんの場合は、OWに娘さんのところに行ってから申請をするような事を言われるかもしれませんが、申請意思を伝えことです。申請は何人も拒むことはできません。(申請権は憲法で保障されているため)
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この回答へのお礼

非常に当を得たご回答ありがとうございます。
まずは、今の移住地にて申請が先なのですね。
同居の必要があるということも分かりました。
詳しく説明して頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/20 16:03

「父母」の生活保護申請の話だと思いますが、「父母」についての情報が、「東北に居住」、「父親が軽い脳梗塞」、「貯金が無い」という情報しかありません。



生活保護申請権は日本国籍を有していればあります(生活保護法)。
ただし、保護が適用されるかどうかは判りません。
「父母」の年齢は何歳か、軽い脳梗塞の後遺症がある父は稼働できる状態なのか?
母は働けないのか、働いていないのか?
貯金は無いとの事だが、その他の活用できる資産は無いのか?
癌になった娘以外から援助は受けられないのか?
その辺りの情報がありません。

また、父母が生活保護を受給できても、関東へ転居できるかという話は別の話です。
自らが困窮してる状態で、生活保護受給世帯を助けるために転居するということは本末転倒です。
まずは、自分たちの療養専念、稼働年齢層なら能力に応じた就労が先です。
稼働能力を有する者が稼働ぬ力を活用せず、別の生活保護世帯を助けるために世帯を離れるということは保護要件を欠くことになります。
父母は高齢で稼働年齢で無い場合にも、自らの療養専念が先でしょう。
関東への転居費用は支給されないと考えて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「老夫婦が娘を助ける」というのは、父はともかく、母は動けるので、娘の子どもを助けたり、娘の具合が良くないときに料理や掃除をしたり… ということだと思います。
この理由では「別の生活保護世帯を助けるために世帯を離れるということは保護要件を欠く。」ことになるのですね。
厳しいです。
貴重な情報をありがとうございました。

お礼日時:2017/02/20 16:02

癌=生活保護認定とはなりません。


親族がいるなら、当然扶養照会を取らねばなりません。

そもそも住宅扶助費以上の物件には住み続けられません。
オーバーしている場合には転居が必要です。

結論的には、子供ごと東北で一家で生活保護申請する他ありません。

また、今まで働いていたのなら障害年金も申請可能かと思います。

全部含めて収入が支給ベースで家族で10万円未満なら、生活保護が許可されるでしょう。
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この回答へのお礼

老夫婦は関東へ行って、生活保護を受給しつつ娘の手助けをしたいと思っているようですが
娘を東北に呼ばなければならないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/20 15:42

生活保護の受給は市町村ごとですので、引っ越したら再審査です。


で、生活の根幹を成すことは、自分に知識がないなら他人の相談には乗らないこと。その人に多大な迷惑をかけ、場合により恨まれますよ。
相談先だけ紹介してあげてください。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/20 15:37

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