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生活保護上の他方他施策優先原理と、公的年金との関係を誰か教えてください。

A 回答 (2件)

ん~?


No.1さん、あなた本当に専門家?
ってか、何の専門家?

生活保護上の他方他施策優先原理は、同法第4条に規定されています。

(保護の補足性)第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

生活保護を受ける以前の問題として、「利用し得る資産(=公的年金)」を活用することという事です。
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「他法他施策」というか、収入認定の問題です。



年金収入については全額収入認定され、最低生活費との差額が支給される
事になります。

仮に、最低生活費が10万円、年金が月6万円とすると、保護費として
支給されるのは4万円という事です。

年金受給資格があるのに、裁定請求しない場合は資産不活用として
保護の要件を満たさない事になります。
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