プロが教えるわが家の防犯対策術!

表題のとおりです。
四ヶ月ほど付き合っている恋人がいます。
1月頭に婚約しました。

彼女には元彼がいました。
いわゆるヒモで、彼女は半年ほど彼に貢がされていました。

彼女には夢があり、その夢を叶えるために女性の収入でありながら頑張ってお金を貯め、
そのお金を元に今年から努力を始めていました。
ですが、その元彼を遊ばせるために、そのお金が尽きようとしていることを聞いて、許せず、
私は彼女に思いを伝えました。
自分のところに来なくてもいい、他の誰とでもいいから、その男とだけは
あなたの幸せのために分かれて欲しいと頼みました。

結果、一旦私は振られたのですが。
それでも思いを寄せてくれたようで、結局相思相愛になり。
元彼を含めた3人で話し合い、もちろんもめましたが、彼女は彼とは分かれました。

確かに私は間に入った人間です。弁解の余地もなく、人から恋人を奪った人間です。
ですが、それでも許せないことがあります。

その後、彼は彼女を脅迫しました。
「あいつ(私)を殺す。俺は本気だ。
あいつの職場にも言いふらす、そうでなければ言うことを聞け」
と言い、彼女を無理やり抱いたそうです。
それが、昨年11月なかばの出来事です。
その後も、私に危害が及ぶのが怖くて、相手から連絡がきた時だけ、連絡を取り合っていたそうです。


そのことを知ったのは、つい先日です。
「結婚をするのなら、なにか隠していることない?お互い話しておこうね」
と、言ったら、彼女が泣き出して、このことを語りました。

とてもショックでした。
実は、彼との話し合いの最後の夜、彼女は罪悪感から最後に彼に抱かせたことを私は知っていて。
当然、悲しく、悔しいはずはないので、二度とそんなことをしないでと言っていました。
そういった、10日後くらいに、そんなことがあったなんて。
彼女も私に対する罪悪感でいっぱいだったらしいですが、逆らえなかったそうです。警察が動いてくれるとは思えず、また私に言えば、私と元彼が殺し合いになると思ったそうです。


私はその独白を聞いてショックで、茫然自失で、少しだけ外を歩きました(良くなかったなとは思います)
家に帰ったら、同棲している彼女はいませんでした。

しばらく待っていたら帰ってきました。
私に酷いことをしたから死のうとしたらしいです。
その話を聞いて、自分の軽率な行いを深く恥じました。


しかし、やはり我々の関係には、現在深い傷ができています。
今後、とても長い間、もしくはずっと、私は彼女を疑いながら生きていかなければならないかと考えると、やりきれません。
でも好きなんです。こんなに人を好きになったことがないくらい好きなんです。
さしあたり、彼女は一旦実家に帰らせました。

すみません、勝手と思われるかたもおられるかもしれませんが、
その彼を許せないのです。どうしても、社会的な制裁を加えたいです。
元彼は、新しい彼女ができたら、ピタッと彼女への連絡をやめたそうですが。
また新たな被害者が生まれているのかと思うと、やりきれません。


彼女も、及び腰でしたが、強姦という形で、帰ったら警察に行ってくれることを了承してくれました。
私も、殺すと脅迫されたことで、打って出たいです。

どうか教えてください。
この状況で、元彼を告発することができるでしょうか?
また、警察に訴える際、注意したらいいことがあれば教えてください。
警察には三月の頭に行く予定です。遅いでしょうか?

刑事訴訟が無理なら、弁護士を通して、なにか動けないでしょうか?

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

>・・・この状況で、元彼を告発することができるでしょうか?



できます。(刑事訴訟法239条)
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赤の他人のあなたには無理かと。

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彼女が元彼を強姦という名のもとに警察に訴え出てもそれが受理されるのはとても無理でしょう。

その理由ですが、元々彼女たちは交際している間柄であった。彼女も暴力で身体の関係を持ったのではない。彼女の恣意的な判断で関係を持った。彼女が逃れようと思えば逃れられた。例えば、今日はダメなので又次に、という感じで逃れられる相手であった。

等々思いつくだけでも彼女は元彼に対して身体の関係を持つことをそう悪いと感じていません。あなたに元彼とのことを彼女の方から言ってないことでも分かります。聞かれたからあなたに言ったのです。あなたには申し訳ありませんが、彼女はあなたほど男女の性を尊いものであるという意識はありません。別れた男にも理由をつけた頼まれれば応じる。と、いうタイプです。

彼女の元彼はあなたに、話し合いの中で「殺す」と言ったそうですが、その言葉だけを取り上げても、如何でしょうか。と、思います。まして、私的制裁なるものは禁止されています。あなたの正義感は立派でその気持ちを失わないように願いますが、お書きになっている3人の人間関係の中で、あなたの想いを実現させるのは無理でしょう。何かの契約をしてそれを破られた結果あなたが何らかの損害を被ったのなら別ですが、ご質問内容は単なる異性交際上の喧嘩です。

あなたにとって不都合な事を申し上げていますが、これは現実的な事から判断するとそうとしか言えません。あなたの気持ちは、誰もが納得するでしょうが、その気持ちを実現させる事は無理だと思います。
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こういった話は、


「肉を切らせて骨を断つ」
になります。
双方に一生残る傷が付きますのでご覚悟を。
しかし、
何もしなければ一方的に搾取させるだけの人生になります。
質問者さんは、その男の子を育てなければならない
法的義務を負わされるハメになるかもしれません。
徹底的に相手を懲らしめ、
絶対に二度と近寄らないようにしないといけないでしょうね。

典型的な「強姦罪」ですから親告罪としての扱いです。
相手を刑務所にぶち込みたいなら、検察に告訴してください。
この場合、
裁判になりますからいろいろと彼女さんにも証言をしてもらう事になります。
警察の取り調べも当然発生し、
その際に嫌な思い出を掘り起こしてしまいいわゆるセカンドレイプになる事も。
もっとも、今回は相手は元彼との事で
「暗い夜道で襲われて暴漢どもに何度も何度もやられて・・・」
などのようなものとは違うと思いますから
徹底的に気遣う必要はないかもしれませんが
復讐的な性行為の強要ですから実際には何をされているかわかりません。
そういったところは、気遣ってあげないといけません。

また、相手が写真や動画などを確保しており
告訴なりをした場合にはネットに拡散させる恐れもあります。
相手に気づかれないように素早く行動し
警察等と相談のうえ相手が勤務中を狙って
「任意同行」(実際は強制と同じ)を求めるなど工夫したほうがいいです。

やるなら今すぐ行動です。
(相手がこれを見ている可能性すら考慮すべき)
強姦に詳しい弁護士を探し相談し
最寄りの警察にも「弁護士手配済み」として
告訴する旨の速報をしたほうが早いと思いますよ。

内容的に告訴しない方向を勧められることもあると思います。
示談と言う形になりますが、
相手がチンピラまがいの場合には通用しませんし
弁護士によっては及び腰になる人もいますので
示談を勧める理由よく聞いてください。
先に示したような、
彼女さんが二度と口にしたくないような酷い話しがあったり
逆に、実際には強姦となるような駆け引きではなかった場合
どうするかは再考しないとならないと思いますので。

あと、女性が浮気した事実を誤魔化すために虚偽を発言する場合もあります。
東京の弁護士がチンポコ切られた事件は知っていると思いますが、
状況的に、踊らされてるのは質問者さんだけの場合もあります。
強姦の事実などなく、手切れ金を得る為の演技である可能性もあります。
(カネを渡したら彼女も去っていくパターンです)

質問者さんの人の良さに付け込んでいる可能性もあるので
彼女と相手の素性を正確に確実にグリップしたあと
法的な権限を持つ人なり組織を巻き込んで
話を大きくして「逃げられないように」したほうがいいですね。

あらゆる観点からの言い様で相談者を探してください。
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十分、強姦罪が成立する内容です。


また、今回の場合は脅迫罪が追加されますので併合罪が適用となる可能性も十分にあります。
(併合罪)
刑法第45条
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

(併科の制限)
刑法第46条
併合罪のうちの1個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2
併合罪のうちの1個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

(有期の懲役及び禁錮の加重)
刑法第47条
併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

(強姦)
刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(脅迫)
刑法第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(恐喝)
刑法第249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

出来れば、警察へ告訴をする場合は「弁護士同伴」でするほうがいいでしょう。
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こう言う問題は、弁護士に相談して下さい。

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