どなたかご教授ください。
年子の育児休業給付金について。
本日、あなたの二人目の育児休業給付金が給付されないかもしれない。と会社から言われました。
ハローワークの職員から、
「一人目の育児をしているのだから、二人目の育児をするのも同じでしょという理由で育児休業給付金は給付されないでしょう。二人目の育児休業給付金になると提出書類も複雑で面倒ですよ。」と言われてしまったんだけど。何度かハローワーク行って話聞いてきたけど、毎回同じこと言われて給付されないって。
と会社から言われてショックです。
そんな訳の分からない理由で育児休業給付金は貰えないものなのでしょうか?
納得できません。。。
以下、私の状態です。
どなたかご教授いただけたらと思います。
医師国保のため、出産後も保険料は毎月14000円納付継続しています。
産休開始 2015/05/29~
一人目出産 2015/06/01
育児休業給付金開始 2015/07/28~
職場復帰(週1のみ) 2015/10~
保育園入れず待機児童のため、育児休業給付金半年延長 2016/11/30までで終了
二人目出産予定日 2017/03/14
正社員雇用で勤続9年目です。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.2 です。
先の回答で、育児休業中であれば、出勤で休業が中断されても賃金の発生した日を除いた日数分が遡り可能なことと、第2子の産休分の遡りのことを失念していました。
結果として、約2年分の遡りが可能なので、No.2の回答は撤回します。
No.3
- 回答日時:
書かれている出勤ペースなら、二人目の育児休業前2年から省くことができるはずです。
とにかく、
>二人目の育児をするのも同じでしょという理由
は、絶対あり得ません。ハローワークが言う訳もありません。
とにかく、ご自身で確認をとってください。話はそれからです。
No.2
- 回答日時:
待機児童ということは、職場復帰以降現在に至るまで出勤は週1ということですか?
上記が正しければ、確かに第2子の育児休業給付の受給資格はありません。
育児休業給付の支給要件は「育休開始日から過去2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」ですが、上記2年間に傷病等で賃金の支払いを30日以上受けられない期間が含まれる場合、その期間分を追加で遡ることができます。
なので、普通なら年子の育児休業給付の条件判定の際には上の子の産休・育休の分をまるまる遡ることで条件を満たすことができますが、あなたの場合は2015年10月に職場復帰しているので、第1子出産のために賃金の支払いがない期間(=追加で遡れる期間)が約4ヶ月しかないということですね。
しかも、職場復帰以降はずっと週1勤務=月4〜5回出勤なので、その間賃金支払基礎日数が11日以上ある月がひとつもない。
第2子を予定日通り産んだとすると、育児休業開始日は2017年5月10日です。
そこから2年前が2015年5月10日なので、育休開始日から過去2年間で、賃金支払基礎日数11日を満たす月は2015年5月10日〜2015年6月9日のひと月しかありません。プラス4ヶ月分遡れたとしても12ヶ月には全然足りないです。
「一人目の育児をしているのだから、二人目の育児をするのも同じ」という理由はさっぱり分かりませんが、とにかく要件を満たさないので受給はできないと言うことになります。
No.1
- 回答日時:
「」の中は、直接あなたが聞いた訳ではなく、会社の人が言っていたんですよね。
全くのでたらめで、その状況ならおそらく二人目の育児休業給付金も申請できるはずです。
まずは人任せにしないで自分でハローワークに問い合わせしてみましょう。
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育児休業給付金の支給対象者の条件
・育児休業を取得している人
・休業開始前2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人
・休業開始日から1ヶ月単位で計算し、働いた日数が10日以下であること
・育児休業期間中に1か月あたり休業前の8割以上の賃金を受け取っていないこと
・育児休業開始日前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
・その2年間に産休・育休・疾病などで30日以上働けない日があれば、その期間分を2年に加算してくれる(ただし延長は最大で4年間)