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 有給休暇は勤続年数によって、最高15日もしくは20日が得られますが、ここで言う勤続年数はどの辺りまでを勤続年数として認められるものでしょうか?

1.半年経つ前に解雇し、翌日再雇用する場合の、最初の雇用の日から2年が経った場合。

2.就業規則に基づいて、60歳到達時に解雇。翌日本人の希望により再雇用。以降、就業規則に基づいて一年ごとにこれを繰り返す場合、62歳到達時に再雇用した場合は、20日か?それとも10日、あるいは・・・?

3.1の条件で解雇と雇用の間に、10日間の期間を置いた場合。

 ふと、気になったものですから、どなたかお願いします。

A 回答 (2件)

 1、2とも、前契約の退職日と、新契約の入社日が近接しているので、継続的な労働契約(労働条件は異なるが。

)の実態が認められます。よって一続きとして勤続年数を算定。

 3については、別契約として切ることは可能だが、脱法的行為としての謗りは逃れられない。これは、2契約を切る場合の、その間の時間に関しての法的見解が示されていないため。示すことが脱法的行為を助長するので、判例を待つしかありません。

 なお、国内大手の自動車会社の期間工の場合(請負・派遣を含む)、5ヵ月半の契約+2週間休み、その後再契約として有給休暇の発生を抑える例があります。典型的な脱法意図が見えますが、法的には問題なしです。
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引き続き雇用する場合は、年次有給休暇の勤続年数は通算します。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.miyazaki.plb.go.jp/kijun/joken_05.html
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