街中で見かけて「グッときた人」の思い出

協会けんぽの被保険者の場合、マイナンバーは日本年金機構や住民基本台帳
ネットワークから収集を行うため「被扶養者異動届」にマイナンバーの
記入(マイナンバーの提出)が(永続的に)不要になりました。

協会けんぽにおけるマイナンバーの取扱いについて(平成28年12月01日)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/2811300 …

ただ、「被扶養者異動届」と事実上一体(複写用紙の3枚目)となっている
「国民年金第3号被扶養者関係届」(以下、「3号届」)のマイナンバー
提出については、日本年金機構から明確な説明がありません。
複写用紙で一体の書類であっても、3号届は年金の書類なので、協会けんぽ
からの説明がないのは理解できますが、日本年金機構からの説明がないのは
理解できません。

元々の予定では、「被扶養者異動届」も3号届もマイナンバー記入が必要
となるはずだったものが、平成28年12月に「被扶養者異動届」への
マイナンバー記入は不要になった旨が協会けんぽから公表されました。
日本年金機構から何の説明もない以上、3号届へのマイナンバー記入は
必要(開始時期未定?)になるのでしょうか?
それとも、事実上一体となっている「被扶養者異動届」でマイナンバー
記入不要となったのだから、3号届も(当然)マイナンバー記入不要と
なったのでしょうか?

3号届もマイナンバー記入不要となるのが当然と思うのですが、実際の
ところは、どうなっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

No1です



私が提示しましたURLですが、更新日(右上の方に記載)がH29/2/9になっています。
2.マイナンバーを記入していただく届書について というタイトルで票が提示されています。
表の中には、
 マイナンバー記入開始    対象届書
  平成29年1月以降   年金受給権者現況届

  平成29年4月以降    年金請求書等
             扶養親族等申告書

と記載がされています。

ひょっとすると、キャッシュを表示しているのでしょうか??
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この回答へのお礼

再度回答いただきまして、ありがとうございます。

更新日(右上の方に記載)がH29/2/9の内容を見ています。
前回更新の2/7から2/9への更新内容は、PDFの差替えだけでしたね。

「扶養親族等申告書」というのは、健康保険の「被扶養者異動届」ではなく、
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という税金関係の書類のことかと
思います。

「国民年金第3号被扶養者関係届」は、どう省略して呼んでも「扶養親族」と
いう単語は入らないと思いますので、「扶養親族等申告書」は3号届とは別物
と考えます。

年金機構も、公表する場合は略称だけでなく正式名称も明確になるようにして
くれればよいのですが・・。


やっぱり、3号届については、どこにも公式な情報は無いのでしょうか?

お礼日時:2017/02/23 12:40

>「被扶養者異動届」も3号届もマイナンバー記入が必要となるはずだったものが



以下の年金機構のHPをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1 …
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この回答へのお礼

hazama_shinpei様

回答いただき、ありがとうございます。

提示していただいたURLは、更新されていないか、毎日欠かさず
確認しています。

hazama_shinpei様がおっしゃるのは、以下の部分あたりでしょうか?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2.マイナンバーの利用目的
日本年金機構は、マイナンバーを利用して「行政手続きにおける
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25
年法律第27号)」別表第1の下欄に掲げる事務(年金関係事務)を
行います。
具体的には、下記届書において、マイナンバーの提出を求め、マ
イナンバーの収録を行っていきます。
収録したマイナンバーは、法令に定められた必要な範囲で年金関
係事務に活用していきます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

マイナンバーを記入していただく届書等一覧(PDF 116KB)


4.マイナンバーの収録について
マイナンバーを利用した事務を円滑に実施するため、日本年金機
構では、当機構や市区町村・事業主に届け出ていただくお客様の
マイナンバーを収録いたします。
また、マイナンバー法に基づき地方公共団体情報システム機構に
対してお客様のマイナンバー情報の提供を求め、収録を行ってい
ます。
収録したお客様のマイナンバーについては、マイナンバー法に定
める事務のみに利用し、適正に保管・管理いたします。
なお、「ねんきんネット」でマイナンバーの収録状況を確認する
ことができます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2.の「マイナンバーを記入していただく届書等一覧」にはない
ので、3号届はマイナンバー記入書類から除外されたと公式に
公表された、と理解してよろしいでしょうか?

4.の中段では、地方公共団体情報システム機構からマイナンバー
を収集すると書いてありますが、同じ4.の上段で、事業主が
届け出るマイナンバーを収録、となっているのも気になります。

とにかく3号届に言及した説明がどこにもありません。

内閣官房のマイナンバーWEBサイトの広報資料の事業者向け資料
なども、最近全く更新されずに困っています。

お礼日時:2017/02/21 12:16

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