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質問お願いします(>_<)
今、妊娠三カ月で4歳の娘が1人います。 
仕事を二月で辞める予定で、2年間正社員で勤めてきました。
10月出産予定なので、雇用保険を延長しようと思いましたが、延長すると働けないとハローワークに言われました。 

ですが、月16日一日四時間働かなければ、保育園を退園になってしまいます。 

また、例えば3月に申請し、6月から雇用保険もらったとし、産前6週になれば、もらえてない分は産後6週間後にもらえると言われました。 

この場合、7月まで働き8月に申請し、12月からもらえる事はできるのでしょうか?
保育園の関係で、働きたく延長を使わない場合、雇用保険が1年間しか有効でないので、2月にはもらい終わらなきゃいけないですよね?(>_<)

質問者からの補足コメント

  • 説明が足りなく申し訳ありません。介護の仕事をしていて、入浴介助などあり、つわりがひどくキツいので、2月までにしました。
    出産まで仕事をするなら、雇用保険のないコンビニなどのバイトをしようと思っております。

      補足日時:2017/02/23 21:14

A 回答 (1件)

>延長すると働けないとハローワークに言われました



働けない=求職活動できないから受給期間を延長するわけですし、当然ですね。

>ですが、月16日一日四時間働かなければ、保育園を退園になってしまいます

根本的なことなんですが、その状況でどうして退職されるんですか?

>例えば3月に申請し、6月から雇用保険もらったとし、産前6週になれば、もらえてない分は産後6週間後にもらえると言われました。 

すごく単純な話として、3/1にハローワークに行くとしますね。(離職票の関係でそれは難しいでしょうが例えとして)
すると、妊娠による離職にならないので自己都合退職になり3ヶ月給付制限期間がつきます。
すると6/8から基本手当の支給対象となります。2年の加入期間なのでおそらく所定給付日数は90日です。となると就職できなければ9月の頭で日数を使い果たすことになります。出産予定日がわかりませんが、産前6週から受給期間を延長するとしても、その時点でそれほど日数は残ってないのではないでしょうか?ハローワーク出頭日が遅れても状況はそれほど変わらないと思います。
ちなみに受給期間延長中は期限の進行が止まりますので、産前産後休業分の日数が期限に追加されます。少し伸びることになりますね。
>産後6週間後にもらえる
ハローワークが言っているのは産後に求職活動を再開すればまた給付の対象になるということですけど、それは理解されてますか?
また、妊婦として求職活動をするわけですから就職に結びつきにくいこともわかりますよね?
求職活動だけ給付をもらいながら続けていても保育園は継続できるんですか?

>この場合、7月まで働き8月に申請し、12月からもらえる事はできるのでしょうか?

7月まで働くというのは2月退職をやめるということですか?
どちらかというと私はその方がまだいいと思います。というか会社で産前産後休業や育児休業は取得できないのですか?
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