この人頭いいなと思ったエピソード

私は去年の4月ごろパソコンを使った脅迫事件を起こしました。
チャットで「殺してやるよ?」などと書き込みました。
でも実際殺したわけでもストーカーしたわけでもなく
その相手が住んでる県にすら行きませんでしたが
一応相手の県警に取り調べを受けて
3月に検察庁に出頭してくださいと言われました。
この場合私は起訴されますか?
前科はありません。

A 回答 (4件)

起訴されるかどうかは検察次第です。



検察送致になってからといって、全部が全部
起訴されるわけではありません。

反省の度合いとか、危険性などを考慮して
起訴の有無を決めます。
これを起訴便宜主義といいます。

検察送致された事件の60%は不起訴に
なります。

前科もなく、定職が有り、普段の素行に
問題がなく、反省していれば、不起訴になる
可能性が高いです。


刑訴法 第248条
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに
犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、
公訴を提起しないことができる。」
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(脅迫)


刑法第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

その書いた理由も関係し、又、前後の流れも関係してきます。
検察官の判断は3種類
1)起訴猶予
犯罪事実はあるが、被害者の処罰感情が少ない・被疑者が反省している・示談が成立している等の条件が整っている場合、検察官の判断で「今回は起訴をしない」という温情判断。
2)略式起訴
罰金刑を求めて、検察官が裁判所へ略式起訴することで、実際には法廷は開廷しないで「罰金額の言い渡し」のみが裁判所であります。
3)起訴
通常の刑事裁判で、懲役刑を求めて検察官が裁判所へ訴えますので、法廷が開廷されますので弁護士が必要となります。

これになりますが、今回の脅迫内容が「生命への脅迫」ということになります。
殴るぞ等は、「肉体への脅迫」になります。
脅迫でも、一番重たい内容になるのですが、前後の流れや初犯という事が考慮されます。
これ一回だけなら、起訴猶予になる可能性は十分にあります。
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起訴されるかどうかは分からないですけど 文面での言葉には気遣いが必用だと思います 対面での言葉なら相手も冗談かそうでないかの判断は容易ですが 文面だけだと相手の気持ちによって良くも悪くもとられる思いますので お互いに気をつけましょう。

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十中八九間違いない。



安心して行ってきてください。

今更打ち込んでないとは言えない。
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この回答へのお礼

起訴されるんですね。わかりました。

お礼日時:2017/02/23 21:09

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