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 略式起訴とは、何でしょうか?また起訴猶予とは何でしょうか? すいませんが、教えてください

A 回答 (2件)

起訴猶予



「検察官としては嫌疑は十分と思うが、諸処の事情を考慮して、起訴はしない(処罰を求めない)」

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により

略式起訴
http://kurosironeko.55street.net/low.html
 
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略式起訴とは、刑事訴訟法第六篇461条以下に書いてあります。

つまり、早く処理する必要のある事件の場合に書面審査だけで、罰金で処理する手続きです。
起訴猶予とは刑事訴訟法246条が規定しています。246条に書いてある事由の時に検察官が起訴しないことです。
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