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介護職、8時半~17時半の契約社員です。

労働基準違反になりますか?
こういう事は、介護職ではあたりまえなんでしょうか。
詳しい方よろしくお願いします。

①送迎があり、朝は急いでも20分はかかる所が8時40分の迎えとなってると、8時15分位に会社を出発します。
夕方の送りは何ヵ所も回って帰ってくると、5時半に会社へ戻ってくることはできません。


②同じ系列に保育園があり、職員の子供は会社までの送迎があり、保育料は免除と事だったのですが、保育園の迎えは介護職員が、利用者を送った後に、保育園へ行きます。
園児の親ではなく、子供を預けてない職員で、もちろん5時半なんて帰ってこれません。

A 回答 (4件)

訪問のヘルパーをしておりましたが、勤務が利用者宅での仕事終了まであっても 残業とはみなされない事も多々ありました。


明確に法令を守ろうとすると 業務に支障が出る事もありますし…その事業所次第かな???と。
残業を断ることは 反抗でも業務違反でもありませんが、人を相手にしているサービス業であるので…多少のタイムラグは致し方ないようにも思います。
どうしても 合点がいかないのであれば ここへの質問よりは 労基に相談してみる方がはるかに適切なアドバイスがいただけると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
残業を断ることが、気になりお尋ねしました。
残業にならない程度の、送迎には出ております。
これからもそうしたいと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2017/02/25 13:40

毎日早出や残業があること自体は法令違反ではありません。


世の中には12時間2交代の仕事が沢山あります。

8時間を超えた時間の手当てが無ければ明確な法令違反です。
論点は手当ての有無になるでしょう。
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この回答へのお礼

早出の手当てはありません。残業も、1日に手当てがつく人数が決まっており、残業した人すべてにはつきません。
私は、残業は断りました。
会社への反発になりますか?

お礼日時:2017/02/24 22:59

医療に従事する者であっても、労働基準法の適用を当然受けますね。


ただ、現実問題として、夜勤などあるから、現実問題として、きっちり守るのが難しいって面はあるようです。

介護職は、ほとんどがブラックな職場だと思います。
ですから、決められた勤務時間外まで、残業代を払わずに働かせたいのだと想像します。

当たり前が、当たり前としてとおらないのがブラックな職場の証明でしょう。
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労働基準法違反ではありません。

医療職に従事している方の労働時間は、制限がありません。医者、看護師、等ですが、介護士の方も、充当されます。ホームでケアーに従事 の方も同じと思います。医師に比べ、介護士や保健士の待遇は劣悪のハンデを乗り越えた、医療職の方々に深甚な敬意を表します。
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