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現在の状況
 現在月給24万貰っていて休日は人が足りないという理由で月2回取れればいいほうです。
 この前なんか実働6時間で半休扱いです。
このときの休日手当ては1回4000円となっています。
 給与明細の中に厚生会という物が存在するのですが
これが月3000円引かれ、年間36000円引かれています
 以前退社した人が聞いたところによると普段の食事代とか会社の社員旅行費と言われたらしいですが、
普段の食事代は福利厚生費で落とされていますし、
会社の社員旅行で使ってるホテルのサイトで調べても一泊二日で交通費込みでも36000円かかりません
 これって中間搾取の疑いがあるようなきがするのですが?
現在の自分の勤務状況ですが、
 朝2:30-6:00 昼1:30-10:30(概ね)
 ※一応早朝手当て1万 時間外手当1万ついています
質問の内容
1.遅刻等の罰金に関して。
 1回500円です。罰金はどれくらいまで?
2.有給休暇
 6ヶ月以上で年10日ということになっていますが
 実際取れません
 余ったものに関しては買取ということでクリアされ
 次の年はまた10日です
 買取前提の有給は禁止では?
3.前借相殺
 これは、自分ではなく他の人ですが毎月マイナスの
 給料明細貰ってる人がいます。借りすぎと言えばそ れまでですが
 明確に禁止されてると思うのですが?
4.不正行為を対して殴ったりしてます
 もう立派な障害罪?
 労働基準法でも禁止されてますよね?
5.労働基準局に申告しようと思うのですが、おそらく 賞与等を適当な理由でカットするとかのことをされると思うのですがそのときの対策等を教えて下さい

ちなみに労働基準局などに遅刻罰金等の届出はしていません。
初めての投稿なので読みづらいところもあるとは思いますがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

2.有給休暇について


 次年度も10日しか付与されないのは、労基法39条
違反です。本来は下記URLのように付与されなければ
なりません。
他の回答はNo1で的確にされているので、あえて
申し上げません。

参考URL:http://www.pref.chiba.jp/syozoku/f_rousei/rkhc/1 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
次年度も10日というのは、やっぱり違反なんですね。

お礼日時:2004/08/17 15:09

1.遅刻や欠勤などに対して賃金カットをする場合は、2つり方法が有ります。


就業規則などに明記することで、遅刻や欠勤などの不就労時間に対する賃金を控除することが出来ます。
労働基準法の規定で、就業規則に規定すれば、次の条件で減給が出来ます。
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
1ケ月間の減給の合計が賃金の総額の10分の1を超えないこと

2.有給休暇が法定以上に付与されている場合は、その法定以上の分については買上げが認められています。
法定分までは、退職時以外の買取りは禁止されています。

3.下記のように規定されています。
労働基準法
(前借金相殺の禁止)第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

4.怪我をさせたら傷害罪です。

5.労働基準監督署などに申告したことで、不利な扱いをすることも禁止されています。

労働相談センターに相談しましょう。
参考urlをご覧ください、電話・メール・訪問でも無料で受け付けています。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、1度相談センターに相談したほうがいいようですね。

早速今度の休みの日にでも行くことにします。

お礼日時:2004/08/17 15:11

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