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当社の継続雇用制度に違法性がないか教えてください。
<制度>
56~60歳:55歳時年収の70%(-30%)
60~65歳:55歳時年収の40%
(40%X5年)-(30%X4年)=80%  60歳から5年間を55歳時の16%の年収で働く。
年収500万円のケースでは、80万円/年で従来と同じ条件のフルタイムで働く。
これでは国が定める最低賃金を大幅に下回る。
傷病等、3年で会社を辞めた場合は3年間タダ働き。
失業保険、傷病手当も70%又は40%の収入で計算し支払われる。
56~60歳までは年収の30%を先取りされ、物価上昇分がマイナス。
結果、制度利用者は皆無に近い。

質問者からの補足コメント

  • 添付画像を確認してください。

    「厚生年金、支給開始日が後ずれに伴い、継続」の補足画像1
      補足日時:2017/02/28 18:18

A 回答 (4件)

内容が理解出来ませんが


私の勤めていた会社について
55歳の年収の50〜90%で
56歳は働き、それから毎年10%位づつ
60歳まで減っていくようになってました。
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ありません。

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違法か何か知りませんが詐偽臭いですねー60歳で定年としても55歳から同額ならマダシモ3割下がるのは、貴方の勤めてる会社は55歳が本当の定年制じゃないんですか?自衛隊等の様に、自衛隊員は第2の人生歩みますよ、それぞれ特性生かして一般隊員は上級隊員は天下りですねー関わってたメーカー等に。

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この回答へのお礼

キョトラコイツバメさん、有難うございます。

お礼日時:2017/03/11 15:14

> これでは国が定める最低賃金を大幅に下回る。


全国加重平均による最低賃金823円【平成28年度】
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
法令による労働時間は週40時間だから、823円×40h=週給32,920円がおおよその目安かな?

1年は大凡52週と1日だから、週給32,920円×52週≒171万と数千円程度を下回れば最低賃金に引っかかるかもしれません。
 →月給に換算して14万2千円台
そう考えれば、年80万円に下がることは法に触れそうです。

しかし、このご質問に示されている「制度適用前の●●%」とは、基本給だけでは?
歩合給はありますか?
各種手当(家族手当、役職手当、住宅手当など)はどうなっていますか?
単に質問したい箇所だけ示されても、通り一辺倒の都合のいい回答しか付きません。
御社の賃金制度についてここに全て公開されても対処できないと思いますので、規定集を持参の上、次の機関に相談ください。

・所轄労働基準監督署
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
・都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
・労政事務所
・各都道府県にある「社会保険労務士会」
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この回答へのお礼

srafpさん、有難うございます。
年収は各種手当も含み、年収から残業代を除いた金額です。
行政等に確認します。

お礼日時:2017/03/11 15:14

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