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めいにんほうほう【明認方法】

立木や未分離果実について、登記に代わる対抗要件として特に認められた慣行上の特殊な公示方法。土地とは分離して扱うため、立木の樹皮を削って所有者名を記す場合がその例。

もっと分かりやすい具体例に言い換えてもらえませんか?

よく分かりません。

これをすれば、登記と同じ効力になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

立木のある土地で、立木だけ買った人は、


立木の所有権取得の第三者対抗要件具備のため、
買った立木に自分の名前を消えないように記す。
また、立木のある土地で、土地だけ売って、
立木所有権留保するとき、
土地の方は登記名義変更で対抗要件具備だが、
立木所有権は自分が留保してるよ、
ということを第三者対抗要件具備のためにも、使われる。

具体例画像は、これ?
http://ameblo.jp/shoumetujikou/entry-11323865005 …

説明は、こんなのでどうでしょう。
https://c-1012.bengo4.com/c_10/c_1500/d_1653/
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