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パートで会社の健康保険加入、年金受給金額いくらまでだと加入出来ますか

A 回答 (2件)

パート労働者でも、1日又は1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者のおおむね4分の3以上ある場合には、健康保険の被保険者となります。

健康保険料(全国健康保険協会管掌健康保険、東京都の場合)は、標準報酬月額及び標準賞与額の千分の99.7を、介護保険料は、さらに千分の17.2を加えたものを事業主と被保険者で折半して負担します(平成27年6月現在。)厚生年金に加入する条件は、健康保険と同様です。厚生年金保険料は、一般の被保険者の場合は標準報酬月額の千分の174.74を事業主と被保険者で折半。賞与からも徴収します。産前産後中及び育児休業中の保険料は、事業主を通じて保険者へ申し出ることにより免除されます。免除期間については、年金額の算定にあたり、保険料を納付したものとして扱われます。保険料の負担率は順次引き上げになります。所定労働時間とは、労働基準法第32条に基づいて、1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間です。ですからこの労働時間の4分の3労働する場合には、パート労働者でも被保険者になります。賃金(給与)の額では有りませんからね。雇用保険は1週間に20時間以上労働して、31日以上事業所で労働契約がある場合には加入することになります。
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今、年金を受給中ということですか?


いくらでも、社会保険に加入はできます。一定の標準報酬月額を超えると年金が調整されるだけです。

年金月額と標準報酬月額(直近1年の標準賞与額)との合計によります。
65歳未満は、28万まで
65歳以上は、47万まで
なら調整されません。

給与額で調整される訳ではないのでご注意下さい。

ちなみに、老齢基礎年金は調整されません。
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