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個人事業を運営しております。

創業時より妻を専従者としており、毎月給与を払っておりました。
数年前まで銀行振り込みでしたが、また、所得税、住民税とも、課税所得対象以下の金額ですので、形式だけの支払いです。
払っても実質的に生活費となりますし、引き出す手間もあるので、最近は手渡しで渡しておりました。

封筒に入れ、毎月の捺印はしております。

ただ、帳簿上の処理が現金渡しになってから全くありません。


一応の形としては、帳簿上の預金を以下の仕訳で引き出し、その中から手渡しで渡しておりました。


事業主貸 / 普通預金
摘要:事業資金の引き出し


税務上、全額否認されてしまいますでしょうか。
自分のミスとはいえ、とても不安です。


どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>ただ、帳簿上の処理が現金渡しになってから…



専従者給与の言葉遣いに誤りがなければ青色申告のはずですが、青色申告特別控除は 10万ですか 65万ですか。
65万の控除を取っているのなら、正規の簿記の原則による記帳が要件とされています。
その記帳がされていないのでは、専従者給与以前に、青色申告特別控除 65万を否認される可能性が否定できません。

>一応の形としては、帳簿上の預金を以下の仕訳で引き出し…

専従者給与は経費になるのですから、事業主貸ではありません。

【現金 100円/預金から現金へ/普通預金 100円】
【専従者給与 100円/△月分/現金 100円】

です。

>払っても実質的に生活費となりますし…

それが青色申告のメリットなんです。
生活費を経費にできるということです。
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専従者給与  / 現金



の仕訳を起こしておけば良いです。
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