
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>受信料の契約は義務なんですか?
はい、義務があります。
但し、契約義務を果たさない(契約しない)場合の罰則はありません。
>又、未成年でも契約せなければならないのですか?
世帯主になっている場合、成人同様に契約は出来る。
世帯主になっていない場合「保護者に連絡をしてくれ」となる。
No.5
- 回答日時:
放送法によって受信契約することが義務付けられています。
その契約は世帯ごとに必要です。未成年でも世帯(一戸として独立して生計を立てている家庭)を構えていれば受信契約が必要です。No.4
- 回答日時:
NHKとの契約は義務です。
でも契約締結義務は民法上の義務じゃありません。あくまでも放送法の規定に基づく義務です。契約内容は民法に沿ったもので、契約を締結するとはじめて民法にそった支払義務が発生しますので、
支払いをしないと契約違反(債務不履行)になりますし、未払いになるので債務履行を求められ、最近の動向では提訴されます。
ちなみにご家族と別に一人暮らししているなら、家族割引の制度もあります。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostEx …
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/ …
No.3
- 回答日時:
私の場合ですが、
移り住んだアパートでNHKが写らないので、
すぐにNHKに調べて貰いました。
「ご近所のブースターが不良でノイズが原因と思われる」と言う事で見れないのが認定で、
受信料免除になりました。
このアパートには5年程住んでいましたが、
本当に見れませんでしたので集金は一度もなかったです。
No.2
- 回答日時:
>NHKの受信料の契約は義務なんですか?
はい。民法上の双務契約の義務です。
>未成年でも契約せなければならないのですか?
未成年でも成年でも契約させないことは可能です。
TV受信装置を持たなければ双務契約不成立。
未成年でも世帯を形成している場合は契約当事者(双務契約)が可能です。
No.1
- 回答日時:
放送法第64条に
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
という条項がありますが、この法律には罰則がありません。 義務ですが、守らなかったとしても処罰も罰金もありません。
契約をした場合においては支払いを拒否すると、契約不履行になります。 この場合は損害賠償等の訴訟になればほぼ負けます。
http://jushinryo.web.fc2.com/faq.htm
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