アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

事情があって半年間だけ住所を移転したいのですがアパートを借りる事も出来ないので
そのような事情のとき一時住所を移す方法はないでしょうか?
よろしくアドバイスを御願いします。

A 回答 (4件)

むずかしいと思います。


住所というのは「各人の生活の本拠」です(民法22条)。生活の本拠としての実態がない場所は住所ではないので,そこに住所を移す(住民登録をする)ということはできません。

では実態上その場所を生活の本拠としていればいいのかというとそうでもなく,「都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいることなど原審の適法に確定した事実関係の下においては,社会通念上,上記テントの所在地が客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできない。上告人が上記テントの所在地に住所を有するものということはできない」という平成20年10月3日最高裁判決(平成19(行ヒ)137)もあるので,「適法にそこに住んでいる」という実態が必要です。

ですがもしもDV加害者に実際の住所を知られたくないとかの理由であるならば,それはそれ用の対応も可能です。そのような場合はちゃんと理由を示して,行政の相談窓口や,あとは自治体や弁護士会等で無料の法律相談を受けているところもあるので,相談してみてはどうでしょうか。
    • good
    • 1

マンガ喫茶でも転入届は可能です。



世の中不思議ですね。
    • good
    • 0

ネットカフェで住民票登録を引き受ける店があるので、そこがいいんじゃないのかな。


もちろん費用もかかるけれど。
ネットカフェが生活の拠点であれば、半年間だけ移転するという事情について役所でも理解される内容であれば違法性もなくなんの問題はない。
    • good
    • 0

住んでいない住所に、住民票を移すことは有印私文書偽造になります。


処罰されない範囲で言うなら、実家またはご親戚で了解を得ている場合です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!