あなたの習慣について教えてください!!

障害者があり書類等名前を書くことができません。
代筆という手もあるのですが、フルネームのスタンプを押しその上に実印を押し、㊞のところに別の実印を押せば、法律上・社会上の権利・義務が伴う書類でも通るでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    契約書の場合はどうなるのでしょうか?
    氏名とふり仮名の欄をゴムハンコで押した場合その上に実印を押し、㊞のところに別の実印を押せば
    問題ないでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/10 15:23
  • うーん・・・

    理解不足ですみません。
    2つとも同じ実印でOKということでしょうか。
    それとも㊞のところにだけに実印でOKということでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/10 15:33
  • 色々ありがとうございます。
    自分でも調べたのですが署名の場合本人か代理で書いてもらうしかないようですね。
    記名は横長スタンプで名前でもよいみたいですが

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/10 16:34

A 回答 (6件)

スタンプは「記名」に当たります。

そこに加えて実印を押せば,契約等に要求される「署名または記名押印」の「記名押印」に当たるので,大抵の手続きは通ります(スタンプに重ねての押印は必要ありません。名前の後ろに実印を押せばいいだけです)。

ただし,スタンプ+実印を使った記名押印は,赤の他人でもまったく同じ状態が作り出せます。あなたのまったく関知しないところでそのようなことがされても,実印を使っている時点で「本人が行ったもの」と推定されます(自分がやっていないことを証明しない限りはあなたがやったことにされてしまう)ので,あなたが不利益を被る可能性があるということです。
なので大事な手続きに関しては,スタンプ使用ではなく署名をしたほうがいいのですが,やっぱり難しいんでしょうか。

状況が許すのであれば,代理人による手続きというのも考えられます。代理人による手続であれば,署名も代理人が「本人の代理人として代理人の名前で」行えばいいので,契約等では問題なく行えたりする場合もあるからです(ちなみに,本人でない人が本人の名前を代筆するのは署名とは言えません)。
ただ,代理人への代理権付与の委任状には,本人であるあなたの署名または記名押印が必要で,そこをどうするのかの問題もあったりします。ここは契約ほどうるさくない場合もあったりするので,その手続に関与する人に相談してみるといいかもしれません。
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大変勉強になりました。

。ヾ(゚д゚;) ゴッ、ゴメン

これからもお宜しくね^^ 『寿』
「ハンコと代筆について」の回答画像5
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お~い^^  大丈夫でしたか

「ハンコと代筆について」の回答画像4
この回答への補足あり
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実印登録は、一つしか出来ませんので、



『2つとも同じ実印でOKということでしょうか。』OKカラオケ^^

    そうですよ^^
「ハンコと代筆について」の回答画像3
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『契約書の場合はどうなるのでしょうか?


氏名とふり仮名の欄をゴムハンコで押した場合その上に実印を押し、㊞のところに別の実印を押せば
問題ないでしょうか。』

説明不足でめんごなさいめ。。全部実印ですよ^^:
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こんにちは。

。関東地方晴天ですよ^^

『代筆という手もあるのですが、フルネームのスタンプを押しその上に実印を押し、㊞のところに別の実印を押せば、法律上・社会上の権利・義務が伴う書類でも通るでしょう』か?

相談者様。。公的書類でしたら、実印、及び印鑑証明書があれば大乗Vですよ。。
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