A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> マイナンバーカードや通知カードを貸し出すのは問題ないのでしょうか?
> 社労士のかたなど教えてください。
そんなに社会保険労務士が信用できないのかな~?
これが他の士業(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)だったら信用するというのであれば、(勤務)社労士登録者としてはへこんでしまいますね。
さて
他の方も書かれていますが、社会保険労務士は国家資格者ですし、難関試験(司法試験、国家公務員1種、公認会計士など)とは言いませんが、私が受験していた頃は合格率7%の試験です。
http://www.kk-shikaku.com/entry-2.html
また、今回利用するのは「開業社労士」または「社労士法人(の社員)」になりますが、どちらであっても顧客から渡された個人情報は法に定められた場合を除き、目的外のことに利用(あるいは情報公開)することはできません。
『社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。』
> 息子の自分が代わりに行って手続きして問題ないんでしょうか。
> 書類は母が自筆で記入するようにいわれていました。
既に別の質問でも回答が付いていますが
1 当人以外[息子であるご質問者様か]が出向いて、書き方を教わりながら書類の作成及び提出するのであれば、当人[お母さま]からの委任状があればOK
2 書き方を教わるのは当人以外でもOK
例えば『母が出向けないので、用紙のコピーを持ってきました。〇〇番の項目について書き方を教えてください。家に帰ったら母に教えて書かせます』とでもいえば?
3 自宅で実際に記入した用紙を当人以外が提出するのは問題ない。だけど、その場合には間違いが有った場合には新しい用紙をもらってきて、改めて提出することになる[持ち帰って訂正印で済ませることも可能だけど、書き換えた方が良いと思う]。
No.3
- 回答日時:
社会保険労務士などの国家資格者は、当然守秘義務もあれば、専門家として十分な管理体制の元、個人情報を管理することでしょう。
マイナンバーはその個人情報の中で一番重要なものではないですかね。ただ、カード原本を預ける必要は、よほどのことがない限り、ないと思われます。
多くの業務では、あくまでも代理人として処理するのが社会保険労務士でしょう。
私は会社の総務担当として、従業員全員のマイナンバーを管理し、必要な事務処理の際にマイナンバーを利用しています。
書類上マイナンバーを記載するだけの場合のほか、必要な場合にはカードのコピーで十分通用します。
特に年金の場合には、基礎年金番号で用が足りることもあるでしょう。
外国の個人番号制度ほど、番号が他人にばれたからって、そこから大きな被害になることはまずないと思います。
私があなたの個人番号を手に入れたからといって、役所が管理しているあなたの個人情報を閲覧できるようになるわけでもないのですからね。
それにマイナンバーが求められる際には別に本人確認を求められることがほとんどですし、成り済ましをされても、何かしら役所等からの通知により誤った通知があれば、そんな物知らない自分ではないと言えば、労力としては迷惑な感じではあっても、経済的・名誉的な被害までいくことはあまり考えにくいものでしょう。
私は税理士事務所に勤務経験があり、年末調整事務などで顧問先の関係者のマイナンバーをお預かりし事務処理をすることがありましたが、気にされる顧問先はほとんどありませんでしたし、簡単な説明で納得もいただけましたね。
No.2
- 回答日時:
あなたが考えている以上に社労士は個人番号の管理に気を使っています。
下手なことをすると業務停止処分になることがあり,それは結果的に廃業を余儀なくされることになるおそれがあるからです。それでも心配ならご自身で手続きをするしかありませんが,預かった個人番号の漏洩は死活問題と考えている社労士以上にあなたが秘密を守れるのかという点を考えてみたほうがいいと思います。
社労士が「マイナンバーカードの用意などを」と言うのは,個人番号カードを貸して欲しいという意味ではなく,そこに記載されている個人番号を教えてもらうためにそれを見せてくださいというだけの意味です。個人番号カードや通知カードそのものが絶対に必要だというわけではありません(そんなことになってしまうと,個人番号カードの発行を受けておらず,通知カードを紛失してしまった人は,社会保険サービス等を受けられなくなってしまいます)。その人に関する正確な個人番号がわかればいいだけなので,カードのコピーでもいいですし,それもない人は住民票に個人番号を記載してもらったもの(原則は記載されませんが,記載希望をすれば記載したものを発行してもらえます)を用意すれば足ります。
そもそも個人番号制度は,カードの貸与を想定していません。もしもカードの貸与で事故が起こった場合には,その当事者が一切の責任を負うことになるだけです。
社労士がそれを借り受けて個人番号を漏洩してしまった場合,その社労士は綱紀にかけられることになると思いますが,そのペナルティが短期の業務停止であってもその期間は通常業務さえ行うこともできないために顧客が離れます。またその事実が一般に知れるようであれば,新規の顧客獲得もできなくなります。仕事がなくなるので廃業せざるを得なくなります。なので社労士はそんなことにならないように,細心の注意をもって情報管理に当たります。情報が記載された書類を書き損じた場合や,資料そのものを処分する場合でも,それをシュレッダにかける等して顧客に損害が生じることがないようにします。
個人が本人または親族のものについて手続きしても大丈夫です。本人が記入したものを家人が提出するだけなら,それは「代理」ではなく「使者」という扱いになるだけです。郵便で提出するのと変わりません。
ただ,使者には書類の内容を訂正する権限はありません。訂正が軽微なものであれば窓口の人も認めてくれるかもしれませんが,重要な事項に関する部分の訂正となると,やはり本人でなければできません。「持ち帰って,これを直して再度持ってきてください」ということになるかもしれません。最悪,それを何回か繰り返すことになるかもしれません。
そういうことができるのであれば,ご自身でやってみるのもいいかもしれません。
No.1
- 回答日時:
提出しないと書類は書けません
確定申告だって マイナンバーの記載がありますからね
そこを書かなきゃ 日本国に存在していないという事ですから
書類不備で返されます
社労士は 貴方の代わりに役所に書類を提出している人です。
当然守秘義務があります。信用出来ないのでしたら個人で出せます。
お仕事中に役所に行くだけですから 心配でしたらご自分で書いて出しましょう
年金などは自分で出来ますから社労士に支払う手数料が無駄です。
予約して待たされて必要書類に記載して、確認書類を提示するだけですから
一日有れば終わります。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/04/02 18:34
回答ありがとうございます。ただ、受給者が母になっているのですが高齢で年金事務所につれていくのが大変です。息子の自分が代わりに行って手続きして問題ないんでしょうか。書類は母が自筆で記入するようにいわれていました。
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