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夫の父の土地の相続について

ややこしくて、どこに相談してよいのか分からないので教えてほしいのですが…
夫が去年亡くなり、私には娘と息子がいます。今まで別居していましたが同居してほしいと言われ、そのために義父の家を壊して私がローンを組んで建て直す話が出ています。以前ここまではみなさんに相談して同居する必要がない、という意見をいただきました。
でもいずれは家が欲しい…もし仮に義父の土地に家を建てるとして、の話なのですが、義父の土地を担保にしてローンを組めばいい、と義父から言われましたが、そうなると義父名義のままの土地なんですよね?その上に私の名義の家を建てたとして、土地は私の物にはならないですよね?相続人は夫の姉になると思います。夫は亡くなっているので代襲相続で私の子供2人も…と思っていたのですが、私と私の子供は夫の残した借金が多額だったため、夫の相続放棄をしました。夫には前妻の子供がいて、その子が相続放棄をしてるかどうかは分かりません。
こういった状況の場合、私たち親子は土地の相続はできるのでしょうか?
できないのであれば他で家を準備しないといけないし、義父の土地に家を建てる意味がないのでは…と思います。義父は土地の名義を変えるつもりはなさそうです。

A 回答 (5件)

勝手にリンク貼るとリンク先に迷惑をかける場合があるので。


「被代襲者の相続を放棄」でgoogle検索してみて。
ある司法書士のHPで質問者と同じく借金で相続放棄した場合の代襲相続について書いてある。
答えを言えば質問者の子どもは代襲相続できる。
より正確な情報が必要であれば、地元の無料法律相談へ行くと弁護士が相談に乗ってくれる。

代襲相続権があったとしても、それは質問者の夫の代わりに相続するにすぎない。
祖父の土地を誰が相続するかは相続人が協議して決める事。
姉が相続するという話でまとまっているなら、代襲相続人を含めた他の相続人はその他の遺産を相続するか相続ナシ(放棄)するか、姉から相続分を現金でもらうか。

なお、祖父(質問者から見れば義父)の土地の上に質問者が家を建てれば法定地上権が発生する。
簡単に言えば土地を借りているという事。
義姉が土地を相続した場合には、姉から土地を借りているという扱いになる。
地代を支払っていなかった場合には使用貸借となり、土地の返却を請求されたら立ち退き料などもなく立ち退かなければならない可能性が高くなる。


いずれにしても、質問者がその土地の上に建物を建てるメリットが薄い。
まあ、親族会議でもやって、妥当な条件が整うのであればアリ、かもね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。子供達に相続権があっても、全部を自分達の土地にするにはお金がかかりそうですね。
いくら夫が亡くなったとは言え、保険金も少なかったので、諦めるしかないな、と思いました。

お礼日時:2017/03/16 17:59

>私たち親子は土地の相続はできるのでしょうか?



貴女には相続権はありませんが、お子様には相続(代襲相続)の権利はあります。

仮に義父さんの土地に貴女名義の家を建てるとして…

義父さんがお亡くなりになった時に土地を買取れば良い話です。

買取った土地代と現金その他の遺産を相続(代襲相続)人で分ければ良いと思います。

もう一つはの方法としては、土地は貴女のお子様2人が相続して差額現金を他の相続人に渡すのも方法です。


また、貴女が義父さんと養子縁組することで貴女が相続人になることも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私はこれから1人で子供2人と義父を養っていかないといけないので、お金が絡むと諦めるしかないのですね。
この土地に建てるの、諦める方向で話してみます。

お礼日時:2017/03/16 17:58

No2です



訂正します。

最後の行の、あなた方は、あなたには相続権がありませんが、代襲権のあるあなたのお子さんと前妻さんのお子さんのことです。

訂正します。
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特段ややこしくは無いと思います。



今現在、義父さんはご健在でありご主人が亡くなられた。
この時点では、ご主人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も一括で考えます)の法定相続人は、配偶者であるあなたとご主人のお子さんたちです。(前妻さんとのお子さんも含め)
あなた方は、相続放棄をされたのですから、ご主人の亡くなられた時点における、相続については完結したはずです。

将来、義父さんが旅立たれた場合には、改めて義父さんの相続が始まります。
義父さんの法定相続人は、配偶者である義母さんと義父さんのお子さん方です。
義父さんのお子さんは、ご主人と義姉さんになりますが、ご主人はお亡くなりになられていますから、お子さん方が代襲します。(好むと好まざるとに関わらず、前妻さんとのお子さんも入ります。

>義父は土地の名義を変えるつもりはなさそうです

先々を考えた場合、この土地に家を建てた場合、義父さんが旅立たれたときに、収集が付かなくなる恐れが大きいですね。

別なところに、あなた方が新築されて義父さんは、今までどおりすみ続けられれば、将来のもしものときは処分して、分けるだけです。
義父さんも名義変更をしたくないのであれば、いたしかたないと思います。

義父さん、義姉さん、あなた方でよりよい方法を考えるべきかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どうしても名義を変えるつもりがないようだったら、別の所を考えます。
ややこしくなるのは嫌なので…

お礼日時:2017/03/15 21:42

>私と私の子供は・・・夫の相続放棄をしました…



それは分かりましたけど、将来の子供が祖父からの代襲相続研磨で放棄したわけではありません。
まあ、あなたはもともと舅さんの相続人には絶対なり得ませんけど。

>相続人は夫の姉になると思います…

姑さんがいないのなら、小姑さんとあなたの子供たちで半分ずつです。

>義父の土地に家を建てる意味がないのでは…

半分は小姑さんにお金を払って買い取るか、永久に地代を払い続けるかしなければいけません。

>夫には前妻の子供がいて…

あっ、その子らも舅さんの相続人ですから、あなたの子供たちは半分より少ないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。夫の相続分も放棄した形にはならないのですか?
子供達に貰えるのであれば少しは安心ですが、前妻の子供に請求されたらの場合も考えないといけないのですね。

お礼日時:2017/03/15 20:38

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