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昨年の4月に酒気帯びで検挙され、0.25以上の数値でした。切符は切られていません。その後の9月に事件を起こし、逮捕され3ヶ月拘留ののち執行猶予付の判決が昨年12月に言い渡されました。
交通違反の検察の呼び出しが本年2月にあり、執行猶予の取消は無く、罰金の略式命令でした。拘留されていたので職も失いました。取り返しのつかない事をして反省しても仕切れ無い程です。
先月やっと新しい仕事に就いて何とか日払いで暮らしています。裁判所の担当者に連絡して罰金を分割出来る様に相談しています。
この状況での相談なのですが、行政処分の通知が来ません。免許取消は避けられ無いと思っておりますが、取消になると、折角の新しい会社も解雇される事が考えられます。
こんな駄目人間の質問ですが、どなたか良いアドバイスをお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

ん・・・・



執行猶予中でしょう?

まず14日以内の収監されると思われます。

罰金じゃなくて懲役食らいますね。

刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金なので、今回は3年付くでしょう。
それに執行猶予がついた実刑分が加算されます。

行政罰は免許取消で欠格期間2年は確定です。

再就職したも何も、刑務所は避けられません。
会社に出所時の身元引受人でも頼むべきでは?
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