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問1 次の①~⑤の書面は、民事訴訟費用等に関する規則2条の2・1項、別表第2の1項イの
  下欄⑴による「書類の作成・提出費用の額」の対象になりますか?
問2 対象になる場合、その位置付けは、「準備書面」、「その他の当事者の主張を記載した書
  面」のどちらでしょうか?
問3 下欄⑴中、「当該民事訴訟等の資料とされた」の「資料とされた」とは、具体的にどの様
  な用いられ方を指すのでしょうか?
     ① 答弁書
     ② 証拠申出書
     ③ 尋問事項書
     ④ 証拠説明書
     ⑤ 民事訴訟規則83条2項の「準備書面を受領した旨を記載した書面」
       (いわゆる受領書)
参照 民事訴訟費用等に関する法律2条6号
   民事訴訟法161(準備書面)、180(証拠申出)
   民事訴訟規則79(準備書面)、80(答弁書)、83Ⅱ(受領書)、99(証拠申出)、
         107(尋問事項書)

A 回答 (1件)

問1 なります。


問2 準備書面は、そのタイトルとして準備書面としている書類。その他は、例えば、陳述書等です。
問3 甲(乙)号証などです。
なお、実務では、一件書類を綴じていますので、特別な場合を除き、タイトルは何であれ枚数で訴訟費用を決めています。
この仕事は、書記官ですが。
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