プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

30代女性です。
不当解雇されました。
カナダ人がオーナーの小さな会社で、他は外国人講師、私だけが日本人で事務、営業全部をしてました。入社して1ヶ月半足でした。
フルタイムですが、福利厚生はいださいありません。

ある日、有休と言われ、家でくつろいでいたら、夜間に電話があり、
「今日来なかったけど、辞めるんだな」と言われました。

私は歩合の成績も良く初回で基本給+25000円を稼いでいました。

辞めるのだから、会社の鍵も会社貸与のパソコン(自宅に会社パソコンあり)も返せと言うので、辞めるつもりはないので返しませんと言うと、
盗むつもりか?と言われました。

ここの給料を見込んで家賃3万アップの家に引っ越しましたし、不当解雇が通らないと家賃も払えません。次の仕事も明日から真っ白です。また、侮辱されたので絶対に不当解雇として認めさせたいです。

訴訟を起こすつもりで、精神科にも行くつもりですし、精神的に追い詰められた証拠に、手首を切り、その写メもカナダ人にメールで送りました。
初体験なので、痛かったです(笑)

内部に入って初めて知ったのですが、電気代も止められる寸前の会社でした。

飽くまでも私が自発的に辞めると言ったとメールでいい通して、話し合いの時間を持ちません。

日本語がわからないカナダ人なので、労基とかはまっくたく役に立ちません。

今まで不当解雇で、見事勝利した方はいらっしゃいますか?

どなたか不当解雇に詳しい方に、ぜひお力になっていただければと思います。
カナダ人がぬけぬけと日本人を食い物にするのも許せません。

どうぞよろしくお願いいたします。
訴訟を考えています。

A 回答 (4件)

> 訴訟を起こすつもりで、精神科にも行くつもりですし、精神的に追い詰められた証拠に、手首を切り、その>写メもカナダ人にメールで送りました。


>初体験なので、痛かったです(笑)

 あなたは自分が病気であると偽装をするために、<精神的に追い詰められた証拠に、手首を切り>という「違法行為」を行っています。

「初体験なので、痛かったです(笑)」と笑って言っていますね。

 私は、今から、ただちに「教えて!goo」の、この画面のコピーと、あなたのID、ハンドルを、「朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞、警視庁、株式会社"goo"」に、郵送します。
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この回答へのお礼

どうぞ、郵送してください。あなたは、そのカナダ人社長と同じ人種ですね。

お礼日時:2017/03/21 01:49

うーん 有休云々ですが 半年経たないと 有休の権利は発生しませんけど・・・

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この回答へのお礼

そこは発生したのです。そのあたりから??ですよね。

お礼日時:2017/03/21 01:48

そうした事情も含めて、労働基準監督署に相談したら、解雇なので、年金が全額免除申請出来たり、失業保険がすぐに貰えたり、解雇を認めない間の休業補償金の請求が出来たりします。

経営が厳しく雇用が出来ない企業のようだし、早めに相談して自分がどうするか決めた方が良いのではないかと私は思います。
腹正しいとは思うけど、時間が立てば、業績アップに力を貸せず、力不足でしたと、あなたから同情したり、会社からもせっかく一緒に仕事して貰えたのに充分な報酬を払ってあげられず申し訳なかったと謝罪してくれて、和解する日が訪れるかも知れないです。
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この回答へのお礼

雇用保険も社会保険も厚生年金もなかったんです。フルタイムの月給制なのに…。

お礼日時:2017/03/21 01:47

不当解雇の問題は、労働基準法上の問題ではなく、民事上の問題ですので、労働基準監督署ではなく、都道府県労働局で解決を図ることになります。



ご相談内容を拝見する限り、かなり強引に解雇を行ったようですから、話合いで解決するというのは困難のようにも思いますが、費用や時間をかけないという点においては、まずは訴訟よりも労働局の行うあっせんを利用するというのも一つの方法です。

なぜ突然解雇という話になったのかという経緯がわかりませんが、日本では解雇について「合理的かつ客観的理由と社会的相当性」が求められますから、そのような理由がなく一方的に契約を解除してきたのであれば、不当解雇で争って、損害賠償請求等を求めることも可能だと思います。

ただ、自身に有利な証拠を作為的に作り上げるのは、貴方にとってマイナスであり、場合によっては強迫行為ととられる可能性もありますので、自粛された方が良いと思います。

今後のことを考えて、出来得る限りのことをするという意味で、(実際に交付を受けるのは難しいとは思いますが)解雇理由証明書の交付を求める、書面で「オーナーが行ったことは解雇であり、納得していないこと」と伝えるとともに具体的に損害賠償額を伝えるなど、してみてはいかがでしょうか。
(可能であれば、事前に専門家にご相談された方が良いでしょう)
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この回答へのお礼

いえ、労基であることは間違いないです。

お礼日時:2017/03/21 01:50

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