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A 回答 (4件)
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No.5
- 回答日時:
補足を読んでもわかりにくいですね?
どこに相談されたのでしょうか?
誰に言われたのでしょうか?
社会保険料は給与天引きですので、あなたが遡って払うことはできません。
国民健康保険料や国民年金保険料のことでしょうかね?
税務上の社会保険料控除の対象になりますが、一般に社会保険と言ったら会社で加入するものを言いますよ。
税務上の社会保険料控除というものは、負担した年分での控除であって、保険料の年分ではありません。まとめて払ったのであれば、払った年の申告での控除となり、その年分の所得で計算される翌年度分の国保などの保険料計算に影響することとなるのです。
あと、年末調整で処理できていれば確定申告は不要です。
所得税の確定申告を過去にさかのぼって行うことがありますが、あくまでも所得税の制度の中の話であって、国保の保険料の算定等は、市町村の条例などでどの程度さかのぼれるかは別問題なのです。
所得税の申告は、住民税や国民健康保険料、さらには子供の保育料などに影響を及ぼします。しかし、それぞれの担当窓口は別なものとなります。まとめた相談は基本できません。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
>給料の・・
会社員だったってこと??
>社会保険料が2年ぐらいたまっていたんですが5年さかのぼって半分で申告しなおした
会社員だったら、給与から天引きのはずだから、そういうことは起こることは無いはずなんですけど。
皆さん方もおっしゃっていますが、第三者が見て(読んで)解るように細くなり、終了して再度質問してみたら。
No.2
- 回答日時:
社会保険料の払った、返された?流れがよく分かりません。
おそらく国民年金の後納の話しなんですかね。
払った年の申告で社会保険料の控除となります。
やりなおした金額で計算されますよ。
もう少し具体的な事実に沿ってご質問ください。
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給料を確定申告とかしてなかったもんで
税金とか社会保険料も請求がくるぶんを
はらっとったんですが 給料の金額がちがっとったもんで 申告をやりなおしたんですが
社会保険料は一度確定しとるから 金額がちがっていても最初に確定した金額を払ってもらって 後から払い戻しをするっていわれて 申告をやりなおしたので やりなおした金額で計算してもらえないんですか
おかしいと思うなら裁判でもしてくれって
いわれるんですが