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IT 系のフリーランスを準委任契約として行っているものです。

1 つめの質問は、準委任契約は納品物ではなく、時間が検収されるものと思いますが、
以下の疑問があります。

労働した時間を報告して、それに対し、実際に労働が有ったか無いかを客先等は検収しており、
単に参画先で労働がなくても時間が過ぎさえすれば良いというものではないと認識しております。
認識に誤解がありますでしょうか ?

2 つめの質問は、準委任契約は当然ながら、自身が管理者であり、業務を行う側でもありますが、
客先等の指示を受けるのが良くない契約という事は、客先で「この作業をしてくれ」と言われた場合、
自身の自由で請ける請けないを伝えたり、したい作業を自身で自由に選択するものなのでしょうか ?

3 基準時間として 140-180時間 でいくら、といった注文書がありますが、皆さんはこの労働時間内になるように守ろうとしていますが、
私はあくまで、目安と考えています。この時間内に収まるように守らなければいけないのが正しい認識でしょうか ?


ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.準委任契約というのは、法律行為以外の事務の処理を委託する契約です。

一方、請負契約というのがあります。請負は仕事の完成に対して報酬を払う契約です。たとえば、患者が医師に診療を依頼する契約は、請負契約ではなく準委任契約(準委任契約ではなく無名契約としての医療行為契約という考え方もありますが)と考えられます。請負契約だとすると、仕事の完成とは患者の治癒ということになりますが、当然、治癒するとは限らず最悪死亡することもあります。患者が治癒しかったからといって、診療報酬を払わなくて良いと言うのは妥当ではないので、請負契約ではないとされています。医師は、善管なる管理者の注意義務(医師として課せられる注意義務)をもって診療行為をすることが求められているので、準委任契約と解されています。
 なので、時間の検収が準委任契約の本質ではありません。また、報酬の決め方が準委任契約の本質でもありません。仕事の完成か事務処理の委託かの違いです。(実際上は区別が難しいですが)「参画先で労働がなくても時間が過ぎさえすれば良いというのではない」というのは、そのとおりですが、それは善管なる管理者の注意義務に違反するからです。

2.「客先等の指示を受けるのが」良くないのではなく、指示を受けるのであればそれは労働契約であって準委任契約ではありません。ですから、「客先で「この作業をしてくれ」と言われた場合、自身の自由で請ける請けないを伝えたり、したい作業を自身で自由に選択するものなのでしょうか ?」というのは、その通りです。委託を受けた事務処理の範囲外であれば、それを受託するかどうかは相談者の自由です。

3.準委任契約に労働時間という概念はありません。どういう事務処理の委託なのか、それに対する報酬の算定基準は何なのかという契約の中身の問題です。弁護士に債権回収を依頼して、着手金がいくら、成功報酬が経済的利益の何%と定めるのか、それとも、事務処理に要する時間×1時間あたりの報酬単価金何円が報酬なのかは、依頼者と弁護士との契約によって定まるものです。準委任契約だから当然に定まるものではありません。
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