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ネットバンキングから不正で振り込まれたりして
預金が使われると通常の不正利用と違って対象外らしいんですが本当でしょうか?
残高確認が家からすぐに見られるから始めようと思ったんですが

余計な不正を増やす種になるなら
給与振り込みのメイン口座ではネットバンキング申し込むのは
止めるつもりなんで教えて下さい。

あと、一応埼玉りそな銀行使ってます。
規定の説明でもネットバンキングからの被害は一切責任を取らない
みたいな事が書かれていたと思います。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    2つ聞きたいんですが・・・

    >口座の残高は300万以内にとどめ、

    何故300万円以内なんでしょうか?
    1000万以内ならペイオフ対策だと思うんですが。

    >磁気カードの利用が一番危ないですよ。

    りそな銀行の自分のカードを確認しましたが
    表に四角いマークがあったんで、これはICの方だと思って良いでしょうか?
    昔に作ったんでどっちか忘れてしまいました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/25 20:30
  • 回答ありがとうございました。

    マイゲート(ネットバンキング)で不正利用された場合が300万円
    それ以外なら1000万円までは保障されるという事で良いんでしょうか?
    http://www.resona-gr.co.jp/yokinhoken.html

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/26 05:24

A 回答 (3件)

>預金が使われると通常の不正利用と


>違って対象外らしいんですが
>本当でしょうか?
いいえ。違います。
以下の保険で補償があります。
http://www.saitamaresona.co.jp/kojin/anshin/insu …

しかし、重大な利用者の重大な過失があると
補償額は減額されます。

そもそも全銀協において、申し合わせにより
対応するようになっています。
https://www.zenginkyo.or.jp/topic/detail/nid/2933/

ですから対象外ではありません。
問題は、PCのセキュリティ管理を疎かに
したり、パスワードの管理ができていない
場合、重大な過失となる可能性があるわけ
です。

これはキャッシュカード等の扱いと同じ
ようなものです。

>ネットバンキングから不正で
>振り込まれたりして
>ネットバンキングからの被害は
>一切責任を取らない
といった所から、情報に惑わされている
正確に把握されていない感があります。

お使いになる銀行の情報からすると、
口座の残高は300万以内にとどめ、
PCとパスワード管理は銀行の指導に
従って素直に利用すれば、安心安全
だと思います。

はっきり言うと、都市銀に比べると、
対策の充実度や補償内容は見劣りします。

しかしリスクという点ではキャッシュ
カードの扱いと変わらないと思います。

ICキャッシュカードを利用していますか?
ネットバンク以前に、磁気カードの利用が
一番危ないですよ。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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繰り返しますが、以下の保険の補償を


よくお読み下さい。
http://www.saitamaresona.co.jp/kojin/anshin/insu …

補償限度額は300万円です。
故意や家族の仕業ならば、補償されません。
キャッシュカードでも同様な過失があれば、
減額されたり、払われなかったりします。

全銀協のサイトで下記のようなの様な
例示があります。
通帳の盗難とネットバンキングの違い
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/n …


>表に四角いマークがあったんで、
>これはICの方だと思って良いでしょうか?
下記の緑のカードなら大丈夫です。
http://www.resonabank.co.jp/kojin/hiraku.html
この回答への補足あり
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>それ以外なら1000万円までは保障されるという事で良いんでしょうか?


いいえ違います。預金保険制度は全く関係ありません。

http://www.dic.go.jp/shikumi/gaiyo/index.html
引用~
預金保険制度とは
預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、
万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護する
ための保険制度です。

預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、
金融機関及び預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。
このため、預金者は、預金保険の手続を行う必要はありません。

預金保険制度の原資となる保険料は、対象金融機関が、前年度の
預金量等に応じて、毎年、当機構(預金保険機構)に納付します。

わが国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により
定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立
された当機構が制度の運営主体となっています。
~引用
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この回答へのお礼

何度も補足ありがとうございました!
参考になりました。

お礼日時:2017/04/02 21:56

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