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自営業しています。
税金控除後の所得というのは収入から経費と基礎控除を引いた分のことでしょうか?
来年から350万円以下が年金強制徴収の対象になるかもしれないということで心配です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>来年から350万円以下が年金強制徴収の


>対象になるかもしれない

違います。
今年から所得300万円以上を対象に強制徴収
するです。
かもしれないでなく、『する』です。

所得とは、収入から必要経費を引いた分の
ことです。
基礎控除等の所得控除は関係ありません。

心配も何も、まともに所得のある人が、
国民年金保険料を滞納していることは
脱税と変わりません。
きちんと納付して下さい。

国民年金は制度として、とても優れています。障害年金、遺族年金も用意されており、
保険の相互扶助の機能も果たしています。
かつ、老齢年金も受給でき、第3号被保険者
制度等、この保険料ではまかなえていると
いうところが優れています。

月16,490円払うことで、40年満額で
保険料は790万。年78万の年金が
受給されるわけですから、約10年で
元がとれて、かつ、加入中の生命保険
にもなっているわけです。
しかも免除の制度まであります。

こんな有利な制度は他にありません。
民間の個人年金等、今では、ほぼもらった
お金しか戻ってこないのが現状です。
かつ生命保険は別に必要です。

あなたは老後どうやって
生活していきますか?
それをまともに考えない人のために用意
されているシステムです。
かつ、万が一の時に支給される障害年金も
あります。
その上、税制優遇されています。
保険料は最低15%安くなる計算です。
しかも国民年金(老齢基礎年金)の受給なら
非課税になります。

現状保険料未納者が700万人もいます。
これで400万人の年金受給者が補完できる
のですから、まず保険料をまともに払うのが
国民の義務です。

将来受給できないとか、破綻するとか、
デマ情報ばかりに振り回され、公的年金の
意義さえ、理解しようとしない人は、将来
その人自身が破綻します。
その思い込みは改めて下さい。
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この回答へのお礼

どうしても必要なお金というものがありまして・・・
私は60歳までに自殺しますのでどうかほっといてください。

お礼日時:2017/03/26 12:39

>税金控除後の所得


あまり意味のない数字と思いますが、
事業収入ー経費=事業所得
事業所得ー青色申告特別控除額=課税対象所得
そんな理解で心配しても・・・・・何をする気?。
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この回答へのお礼

サンクスです。

お礼日時:2017/03/26 12:37

>税金控除後の所得というのは…



何にそのような言葉が書いてあったのですか。

>来年から350万円以下が年金強制徴収の対象になる…

前後の文脈はどうだったのですか。
自営業というからには国民年金の話かとは思いますが、国民年金は 20歳以上60歳未満の人で、たとえ無職無収入であっても納付義務があるのですよ。

まあいずれにしても所得税に関する用語としての各種「所得」の解釈は、

【(事業) 所得金額】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
・・・単に「所得」といえばこれ

【青色申告特別控除後の所得金額】
青色申告者の場合、事業所得から青色申告特別控除額を引いた数字
・・・所得税や市県民税算定のスタートラインになる数字。これを元に「合計所得金額」、「総所得金額」、「総所得金額等」の計算に進む。

【総所得金額】
各種の「所得」を単純合計。

【総所得金額等】
純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等に係る配当所得の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額及び退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
・・・寄付金控除や医療費控除など受ける際の指標

【合計所得金額】
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等の配当所得(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
・・・扶養控除や配偶者控除などが受けられるかどうかの指標

所得税でなく国民健康保険税なら
[総所得金額等] - [市県民税の基礎控除 33万]
が計算のスタートラインです。

いずれにしても、ご質問は背景をもう少し詳しく書かないと、的を射た回答にはなかなかなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろご親切にサンクスです。

お礼日時:2017/03/26 12:37

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