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73歳の人が亡くなりました。老齢基礎年金と老齢厚生年金を合せて220万円受給していたとのことです。死亡一時金は支給されるのでしょうか。支給されるとすればいくらですか。

遺族が、葬式代の一部に充当したいと言っています。

質問者からの補足コメント

  • 遺族は遺族年金をもらいません。

      補足日時:2017/03/26 23:39

A 回答 (8件)

自治体に申請してください。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/28 01:25

健康保険から埋葬料は5万円HPどもらえますが、


年金は支給停止というお悔やみがもらえますが、遺族は遺族年金をもらうなら
一時金はもらえません。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyu …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/28 01:25

年金からは葬式代は1円も出ません。


只、亡くなった人が加入していた健康保険から
埋葬費として幾らかが、申請により支給されます。
役所の窓口でお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/28 01:25

年金から死亡に関する給付はありませんが、亡くなられた月まで年金が出るので未支給の年金が発生します。


一定の近親者は、その年金を請求できます。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/28 01:24

どなたから(或いは、どこから)お聞きになられたのかは存じませんが、公的年金[国民年金及び厚生年金保険]において、死亡一時金なる給付は存在いたしません。


出来るのは、4番さまの書かれている「未支給年金の請求」

また、2番さまが書かれている「死亡一時金」は、今回の事例では受給できません。
 ⇒これは国民年金の保険料納付月数が36月以上だけど、「老齢基礎年金」又は「障害基礎年金」を受給せずに死亡した人に対する一時金。

更に、この方は73歳と言うお年であることから、3番さまが書かれている健康保険からの給付も怪しい。
 ⇒死亡した当人が健康保険に加入中に死亡しているのであれば請求できます。
 ⇒死亡した当人が健康保険の被扶養者であるならば、請求できます。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/cat310/2 …
具体的には↓に記載されているどれかを申請
 http://www.お葬式なら格安葬儀.net/seido/kyufukin/
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/28 01:24

5番です。


誤解を招く部分が有りましたので文章を一部訂正いたします。

誤]公的年金[国民年金及び厚生年金保険]において、死亡一時金なる給付は存在いたしません。

正]公的年金[国民年金及び厚生年金保険]において、年金受給者死亡に対して必ず支給される一時金給付は存在いたしません。尚、労災保険法からの事例は考えない物といたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/28 01:24

>遺族は遺族年金をもらいません。



・遺族が遺族年金の受給資格がない場合。
 この場合は、権利そのものがありませんので、致し方ありません。
 但し、一時金がもらえる場合がありますが、下記の条件を満たす必要があります。
 「第1号被保険者として36月以上保険料を納付した者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、
   かつ遺族基礎年金も支給されない場合に、対象となる遺族に一時金を支給する。」
 質問者様の場合は、故人が既に公的年金を受給してますから、これには該当しませんね。

・遺族が遺族年金の受給資格があって、受給申請をしなかった場合。
 この場合は、権利放棄をした訳ですから、どうにもなりません。

但し、最終の年金計算の支給期間より後の部分(未支給の年金)は、遺族が請求して受け取る事が出来ます。
年金機構などにお尋ねください。

いずれにしても、年金制度からは葬式代や死亡一時金と云う名目で金銭がが支給されることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/28 01:24

すでに 年金を受給しているなら 一時金は出ません。


国民健保から 葬祭料(市によって異なるが5万円前後)が出るだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/28 01:24

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