子供が2人います。
一人は私の健康保険の扶養に入っており、もう一人は昨年就職したのですが3月末で退職します。
退職後は進学のため予備校に通うのですが、退職年の収入は60万円程度なので、家族の生計を維持しているものの扶養になれる条件を満たしています。
私は昨年再雇用で収入は妻と逆転しているのですが、1人については以前から私の扶養にしています。
退職したもう一人の方を私の健康保険に加入させることも考えましたが、最近健康保険組合の審査が厳しく収入の多い方の扶養に入るのが原則となっています。(今、扶養に入っている一人については特に指摘はありませんが。)
一人は私の扶養に
もう一人は妻の扶養に
とすることは可能なのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>一人は私の扶養に もう一人は妻の扶養に とすることは可能な…
それは、
>最近健康保険組合の審査が厳しく収入の多い方の扶養に入るのが原則…
社員側には (保険料が) 不要イコール扶養であっても、会社側は扶養家族分の保険料も負担しているのです。
したがって、社員の思うとおりになるとは限らず、あくまでも会社側の判断です。
あなたの会社、妻の会社それぞれどんな経営状態でどれだけ儲かっているのか、他人は分かりませんので、他人が可とも不可とも決めつけることはできません。
双方の会社にお尋ねください。
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違うのです。
No.3
- 回答日時:
夫と妻が其々、103万以上の年収はある時、各自が、健保に加入せねば成りません。
被扶養者がが複数有っても、収入が多い方の保護者の負担に、成ります。
被扶養者を一人ずつ、分ける事は、出来ません。
扶養手当をWって貰え無いからです。
No.4
- 回答日時:
健康保険組合のことはわかりませんが、奥様はすでに扶養ではなくなっているのでしょう。
であれば、あなたの会社に奥様の収入を伝える必要もないはずです。収入の多い方と言っても、両方の収入を知らなければ拒否もできないように思います。社会保険の扶養というのは、原則過去の収入は関係ありません。あくまでも見込み年収が要件を満たすかどうかなのです。そしてその見込みが正しいかどうかのために過去の収入の確認等をしているだけでしょう。退職=無職ですので、その時点で見込み年収は0となります。再就職活動をしていれば別ですが、扶養の要件は満たすこととなるでしょう。
健康保険組合となると、各組合によって詳細な条件や取り扱いは異なります。このようなサイトで質問をしても一般論や経験則でしか答えられません。結果間違った情報にもなりかねません。
最後に、他の回答で会社が扶養家族の保険料を負担しているとありますが、そのようなことは基本的にありません。あくまでも扶養の人数に関係なく、給与から算定するのが社会保険料です。その保険料をを財源に扶養家族の医療費給付等に充てていますので、健康保険組合としては、保険料徴収とならない給付だけとなる扶養家族の加入を嫌うのです。
No.5
- 回答日時:
>一人は私の扶養にもう一人は妻の扶養にとすることは可能なのでしょうか
何とも回答しようがありません。
貴方がお書きのように、それは健保組合(会社ではありません。会社は窓口に過ぎません)の判断によります。
貴方がもう一人の子を扶養にできているなら、そのままでとおってしまうこともあるでしょう。
いっぽう、新たに子を扶養にする奥様の健康保険(健保組合)では、貴方の「所得証明書」を求めるでしょう。
通常、父親のほうが所得が多く、子を扶養にするのが普通ですから。
そして、貴方の収入と比べ、奥様のほうが明らかに多いということであれば、退職した子を扶養に入れられるでしょう。
ただ、もうひとりの子を貴方が扶養にしていることを知ってしまえば、貴方の方で扶養に、と言われる可能性もないとは言えません。
また、役所で交付できる「所得証明書」は、今の時期は、平成27年分の所得の証明書しか出ません。
去年の所得の証明書は6月以降です。
いずれにしろ、それぞれがそれぞれの健康保険(会社ではありません)に事情を説明し、確認したほうがいいでしょう。
被扶養者の認定基準は、健康保険によって微妙に異なります。
No.6
- 回答日時:
出来ましたよ。
実子ではなく、旦那の両親ですけど。直系尊属では無いのですけど。
それに比べれば、直系でしょ。
私は、義理の父は旦那様(実父)の被扶養者になっていました人の、義理の母を会社(旦那様とは関係のない)で働いているパートの方の保険に入れました。
実際、旦那様の扶養にしないのですかと言われましたが、被保険者の意志ですからと言う事で入れてもらいました。
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