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現住建造物放火罪と非現住建造物放火罪

の区別って明確な基準とかあるのでしょうか?

非現住建造物放火罪でも現住建造物放火罪になることがありますよね?

意味がわからないのですが。

A 回答 (2件)

法律は詳しく知りませんが・・


現住というのは、人が住んでいる家屋ということだと思います。
非現住というのは、会社や倉庫、建築中の家屋などではないでしょうか。
あと所有者が、はっきりしていないような物件もあるらしいです。

放火された家屋に、人がいたから現住建造物放火罪になるという質問だとしますと、やや違うように思えてますが?
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現住建造物放火罪と非現住建造物放火罪


の区別って明確な基準とかあるのでしょうか?
  ↑
ありますよ。
条文に明記してあります。

現に住居に使用し、又は現在する住居に放火
するのが現住建造物放火です。
人の住居に使用されていれば、人が現在しなくても
現住建造物になります。

現に住居に使用していない住居、また人の現在しない
建造物、などは非現住建造物です。
人の住居に使用されていない、というのは
空き家ですね。
空き家でも、人が現在していれば現住建造物に
なります。
住居と建造物を混同していませんか。
これらは刑法では別物です。



非現住建造物放火罪でも現住建造物放火罪になることがありますよね?
  ↑
現住建造物を焼毀するつもりで、非現住建造物に
放火すれば、現住建造物放火になることはあります。



質問者さんは、基本書を読まないで、
直接過去問にアタックしているのですか?

刑法でそれをやるのは危険ですよ。
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