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個人事業主です。
店の看板が配送業者の車がぶつかり壊れたのでその業者の加入している自動車保険で直すことになり、保険会社から先に30万円が振り込まれました。
これは、経理上は帳簿には事業主借になるのでしょうか。
後日、看板をなおして請求が来た場合、請求額が35万円であった場合は、30万円は事業主貸、5万円は修繕費で良いのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 仕分けは以下の通りで良いのでしょうか(普通預金から入金、支払いした場合)

    ①保険金が入金になった時

     普通預金300,000円/事業主借300,000円

    ②看板を直した後、看板屋に料金払う時

     事業主貸300,000円/普通預金350,000円
     消耗品費 50,000円/

      補足日時:2017/04/06 19:54

A 回答 (2件)

私からすればどのような方法でも、賠償金に課税されないようにできれば、良いと思います。



入金時に仮受金で処理し、支払い時に仮受金から支払ってもよいですし、質問のように事業主借でもよいでしょう。
極端に言えば、費用勘定が一時的にマイナスになりますが、入金時に修繕費で処理してもよいと思います。

差額が出ることはあまり考えられません。
現状を回復させる日様なわけですから、事前に見積もりなどを取るでしょう。
ただ、修繕とあわせて、事業主の都合でより良いものにするという場合には、差額も出ることでしょう。その場合には、資産計上が普通でしょうね。軽微な金額とされる金額であれば、消耗品費などで処理すればよいでしょう。修繕ではない部分ですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2017/04/10 21:31

看板の修理費用ですので、現状維持で、行って来いなので、敢えて、経理には、計上しません。


もし、過不足ある時のみ、雑損、または、雑所得で、計上します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/04/10 21:30

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