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 知人が酒気帯び(量が少ないほう)で物損事故を起こし、事故から約1ケ月弱で最初の通知が来ました。

 その通知には意見聴取をしたいのでというようなことが書いてあり、その時に罰金を納められるよう「なるべく」「それ相応の金額を持ってきてください」と明記されてありました。

 「それ相応の」と言われても罰金の金額決定の通知もきていないので多少のお金を持って交通裁判所に行きました。そこで罰金が23万だということを知ったのですが用意していた金額ではは足りませんでした。ところが今日の16時までに全額持ってきてくださいといわれたらしく、もらった書面に書かれていた内容が説明不足だと抗議はしたらしいんですがダメなものはダメらしく結局もう一度出向いたそうです。

 こんなにいい加減なものなんでしょうか。だったら最初から罰金がいくらでも払えるように最高額の30万を用意してくるようにと書いてればいいのに。しかも「なるべく」と明記しておきながらその日の16時までに持って来いだなんて。納得いかない2度手間に呆れています。これって普通なんですか?もしその日に用意できなければ否応なく別の処分が下されるんでしょうか。それとも違反をした当事者が罰金の最高額を調べて用意しておくべきだと思われますか?ちなみに事故を起こした時に警察からその辺の説明は一切ありませんでした。

 また、免停処分に関しては別に通知が来るそうなんですが、罰金を払った日からもうすぐ2週間になるのですがまだきません。違反しといてなんなんですが車が使えなくなると仕事に影響するのでくるならはやくきてほしいんですが、どこかに問い合わせても教えてくれるものではないでしょうか。経験者の方がいらっしゃれば、どれくらいで免停に関する通知がきて、それからどれくらいで実際の免停処分が始まったか(車にのれなくなったか)教えてください。(ちなみに当方、兵庫県です。)

A 回答 (12件中11~12件)

交通違反の罰金というのは刑事処分です。


かたや,免許に冠する事は行政処分ですから,話を2本立てにする必要があります。
今回は交通事故を起こしているので,さらに民事上の責任もあると思います。

罰金が払えない場合は労役場へ収監されることになります。労役場は刑務所に併設されています。
今回「それ相応の金額というのはその刑の最高金額のことをさしているものと思われます。
罰金の額を決めるのは警察ではありませんから,警察に文句を言ってもはじまりません。呼出当日以前であれば,検察庁へ話を持っていくべきでしょう。
また,今回の決定について不服があれば,正式裁判にすることもできたはずですが,すでに完納されておられるようですので,刑の執行を終えたことになります。

次に免許についてですが,こちらは免許センター(交通安全センター)等で集中管理しているためか,発生から呼び出しまで1ヶ月~3ヶ月くらいかかる事もあるようです。
免許停止は呼び出された当日からになるのが普通です。
また,違反点数の累積は呼び出しを受け,免許停止が確定した日から1年でもとに戻りますが,その間に違反(たとえ1点でも)を犯すと赤切符でまた罰金をはらうことになります。
青切符は反則金で行政処分です。お間違いなく…
また点数については免停になる点数が最初は6点だったのが4点さらにくりかえすと2点とより厳しくなっていきます。

参考URL:http://www.lotasm.co.jp/ihan/ihanindex.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうござます。
3ケ月もかかる場合もあるんですね。
詳しいご説明、参考になりました。

お礼日時:2004/08/21 22:45

酒気帯び運転するのが悪いです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
悪いからといっていい加減な対応をされても仕方がないとは思えません。レベルが低いと思います。

お礼日時:2004/08/21 22:43

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