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私の兄が、競売物件を落札しました。ところが、兄が交通事故のため急遽、私が落札資金を銀行に振り込み、裁判所で弟の名前で必要手続きをしてきました。その後、兄は社会生活に支障をきたしている状態です。事故の処理と治療費を含め、今後のために先の不動産は私の名義に変更しておきたいのですが、この場合は実際に資金を貸し付けた自分の物に出来るのでしょうか?それとも、あらたに売買契約を交わすべきなのでしょうか?素人であり、要領を得た質問かどうかも自信がないのですが、どなたかご助言をお願いできますでしょうか?宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

裁判所に行く用事がありましたので、ついでに聞いてきました。

前言(No1)は全くの間違いでした。まず、相続を除いて、入札者=登記簿上の所有者となるそうです。つまり、お兄様名義でいったん、所有権移転をし、次に、あなたへ所有権移転をしなければなりません。
登録免許税や不動産取得税などがもったいないですね。
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この回答へのお礼

パソコンの調子が悪く、ネットが出来なかったので、随分と遅くにお礼を申し上げる形になりました。
大変、申し訳なく思っております。

ご回答ありがとうございました。ちなみに、今回の件では、一応、モノは試し、ということで、真の所有者として私の名前に登記をしてみて、駄目なら、再度、所有権移転登記をしてみます。

このお礼を見てくださっているかどうか分かりませんが、ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/24 00:14

今一自信がないのですが・・・。


お兄様が落札したので、お兄様が落札の権利を持っています。その権利をあなたに譲渡する形にすれば、落札人はあなたになったと思います。
いったんお兄様名義にすると、あなたに名義変更する際、再度、不動産取得税や登録免許税などがかかりますので、直接あなたが落札したという形をとった方が有利です。
どちらにしても、裁判所の競売係で事情を説明して聞いて見た方がよいと思います。
不正確情報で申し訳ありません。
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