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タイトルが上手い文章でなくすみません。
昨年の秋に税制が変わったのを機に、今の職場でも社会保険に入らなければならない条件が変わり、年収も106万円に抑えなければならなくなりました。
私は、扶養内をキープしたいため現在の職場での勤務時間を減らしましたが、減った分の収入を補うために掛け持ちで働こうと思っています。
今回の質問は「掛け持ちをして収入の合算が106万円を超えた場合、結局社会保険に加入しなければならないのか?」です。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>私の源泉徴収表を、主人の会社に提出する理由は、私自身わかっておりませんでした。

会社側から主人の年末調整時に添付書類として提出を必要とされていたと記憶します。
私自身、扶養に入っている為、提出する必要があるものなんだと勝手に認識していました。

恐らくですが、ご主人の配偶者控除(又は配偶者特別控除)の確認(年収)と、社会保険の扶養の確認に源泉徴収票を出して欲しい、と言うことだと思います。
コピーでよいはずですので、今年のご主人の年末調整時には、コピーでよいか確認してください。
会社から、原本の提出が出来ないか聞かれたら、確定申告を行いますと伝えれば、コピーが認められるかと思います。
万一認められなかった場合、確定申告に支障が出ますので、お勤め先に源泉徴収票の再発行を申し出てください。⇒再発行されるはずです

年末調整は、12月にお勤め(給与収入に限ります)の方は、お勤めの会社で一年間の収入から、所得税の計算をして納税をします。
パート等で、1~3月までA社で勤務、5~8月までB社で勤務、10月以降C社で勤務中の場合、12月の時点でC社が年末調整を行うときに、A社とB社の源泉徴収票を含めて、年末調整を行います。
年末調整では行うことの出来ない、控除や収入がある場合は年末調整を受けた後に、年末調整後の源泉徴収票を基に、確定申告を行います。
普通に、お勤めの方は一般的には年末調整だけで、税金についての手続きは終了します。

Wワーク等で、会社が認めていない場合や、認めていても会社によっては、その分の年末調整はしないから、自身で確定申告をしてねと言われた等の場合は、ご自身で年末調整済みの源泉徴収票と年末調整のしていない源泉徴収票で、改めて税金の清算を行うことになります。⇒これを給与所得者の確定申告と言います

税制(税金)と社会保険(健保と年金等)は、全く違った制度です。
それぞれが、単独(相互にリンクはしません)で運用されます。

収入を得ている人毎に、所得税の計算をします。⇒家族で合算はありません
計算の結果、配偶者控除や配偶者特別控除や扶養親族として、ご主人等が扶養の控除を受けられて、納付する税金が安くなります。
逆に、扶養親族から外れてしまう場合は、ご主人の納付する税金が増えますし、外れた方は納税額が増えるとともに、健康保険や年金も別途加入する必要が出てきます。

税務署に行けば、平成28年分の確定申告書(b)の手引きがあると思いますから、貰われてきてお読みになるか、下記URLに国税庁のサイトで、確定申告の手引きがあります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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No3です



>去年まで夫の会社に源泉徴収表を提出していたため、今年も2枚の源泉徴収表を夫の会社に提出することになり確定申告にて住民税を追加で納付することになるのでしょうか

あなたの源泉徴収票ですよね。
ご主人の会社にどうして提出するのでしょうか??もし提出をするとしたら、前年の所得証明では?

あなたの収入総額が、103万円以上であったら、ご主人の年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、配偶者を二重線で消して「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」の、配偶者特別控除の欄にあなたの名前や所得額を記入して、年末調整を受けることになります。
間に合わなければ、年が明けてからご主人は確定申告で確定します。

あなたも、二ヶ所の源泉徴収票により確定申告をして、所得を確定することになります。
収入総額103万円(自治体により95万円くらいからの自治体もあり、一律ではない)を超えることから、あなたにも住民税が発生することになります。⇒確定申告内容が税務署から自治体へ送られる
発生した住民税は、主たる給与から特別徴収されることになります。⇒会社にばれるとしたらこれによることが多いかもしれませんね。

収入総額が130万円(金額は、ご主人の健康保険で確認してください⇒一律ではありません)前後で、健康保険の扶養から外れてしまいますから、ご注意ください。
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この回答へのお礼

回答へのお礼に時間が掛かりすみません。

私の源泉徴収表を、主人の会社に提出する理由は、私自身わかっておりませんでした。会社側から主人の年末調整時に添付書類として提出を必要とされていたと記憶します。
私自身、扶養に入っている為、提出する必要があるものなんだと勝手に認識していました。

hazama様の回答から思慮するに、私自身確定申告する必要があるんですね、
変な言い方ですが主人の年末調整に、参加すれば私自身の確定申告は必要がないものだとばかり思っていました。
恥ずかしいですが、「年末調整と確定申告の違い」、「確定申告をする必要がある人」に関して知識がありません。
今度の平日休みに社会保険事務所に勉強しに行ってみようと思っていますが、ここでも教えて頂けると大変嬉しいです。

お礼日時:2017/04/19 22:32

確かに掛持ち(Wワーク)は、給与収入が一か所ではありませんから、合算結果による社会保険への加入は適用にはなりませんが、源泉徴収票が二枚になります。


現職で、Wワークが認められていれば、年末調整時に何も問題はありませんが、認めていない場合あなたは確定申告時に、確定申告を行うことになりますが、確定申告結果が自治体へ通知されて、住民税が高くなりますが、住民税は主たる所得のある会社の住民税へ加算されて、特別徴収となります。
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この回答へのお礼

アドバイス頂きありがとうございます。
現職でWワークが認められていない為、隠れて働くことになります。
去年まで夫の会社に源泉徴収表を提出していたため、今年も2枚の源泉徴収表を夫の会社に提出することになり確定申告にて住民税を追加で納付することになるのでしょうか。住民税に関してはノーマークでした。バレないといいのですが。

自分なりに調べてみたら地域差はあるものの、129万円収入があると見込んだ場合3万数千円の住民税を払うことになるのかなと思っています。
もし、新たにコメント頂けますと大変ありがたいです!

お礼日時:2017/04/14 06:41

>掛け持ちをして収入の合算が106万円を


>超えた場合、結局社会保険に加入しなけ
>ればならないのか?

いいえ。しなくてよいです。
★加入条件は1つの勤め先の勤務条件
です。

社会保険の改正で、大手企業の場合、
以下の加入条件が、昨年10月から
適用となっています。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
これらを全て満たすならば、社会保険に
 加入するという条件です。

下記に詳しい条件が載っています。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …

社会保険に加入を避けるには、
上記条件にかからない雇用契約で
複数のパート、アルバイトをこなすのが
得策ということです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

早急にご回答頂きありがとうございました。
私のメインのお仕事は従業員が501人を超える為、お給料を抑えて社保の加入を免れた次第です。
条件にかからない様に複数掛け持ちで、しばらくの間頑張りたいと思います!
ご丁寧、具体的な回答をありがとうございました!!

お礼日時:2017/04/13 13:58

>昨年の秋に税制が変わった…



個人に関係するのは、住宅ローン控除や医療費控除の一部だけですけど。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/broc …

>今の職場でも社会保険に入らなければならない…

税制とは関係ありません。

>扶養内をキープしたいため…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

また、なんで扶養、扶養って金魚の糞にあこがれているのですか。
世の中には 500万 1千万と稼いでいるキャリアウーマンは大勢いるのですよ。

>掛け持ちをして収入の合算が106万円を超えた場合、結局社会保険に…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは本業の会社、健保組合にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

早急にご回答いただきありがとうございました。
今回は、2.の社保の扶養の件で相談させて頂きました。
おっしゃるように、育児が落ち着いたらバリバリ働いて行きたいと思っております!
ご丁寧な回答に感謝します!

お礼日時:2017/04/13 13:48

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